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海賊版対策の著作権法改正、自民党が政府へ4項目を要請へ。スクショや軽微なコピペ、二次創作/パロディにも言及

ダウンロード違法化の対象について運用上の配慮など求める

 自由民主党の「知的財産戦略調査会」と同党の「デジタル社会実現に向けての知財活用小委員会」の合同会議が30日、東京・永田町の自民党本部で開かれ、「海賊版対策のための著作権法改正に関する申し入れ案」に関するとりまとめ報告などが行われた。小委員会がとりまとめた申し入れ案を、調査会が了承。自民党案として、文部科学省に提出されることになる。

 申し入れ案では、次の4項目を政府に対して要請することになる。

  • 侵害コンテンツのダウンロード違法化の対象から、「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合は除外すること(民事、刑事の両方)」
  • リーチサイト規制に関する刑事罰の運用を懸念する声もあることから、侵害コンテンツのダウンロード違法化と同様、インターネット利用が不当に制限されないように運用上の配慮を行う旨を附則に明記すること
  • 海賊版対策の本丸である「違法アップロード対策」を充実するための方策(特に民間との協働や国際連携、国際執行など)について検討、措置を行う旨を附則に明記すること
  • 研究活動などにおける著作物利用の困難性を指摘する声もあることから、研究目的の権利制限規定の創設、その他デジタル社会に対応した知財活用のための施策について、権利者の利益保護に留意しつつ、速やかに検討を進めること

今回の著作権改正は「国民の不安」を払拭するものに

自由民主党「デジタル社会実現に向けての知財活用小委員会」の委員長を務める小林史明衆議院議員

 小委員会の委員長を務める小林史明衆議院議員は、「デジタル化されたコンテンツの知的財産の活用と保護のバランスを推進することが大切である。だが、日本の法律がそれに追いついていないのが実態である。デジタル化が進めば、それを違法にコピーし、大量に世界中にばらまかれる可能性がある。デジタル時代には、紙の時代とは違って前提条件が大きく異なる。2019年に設置されたデジタル社会実現に向けての知財活用小委員会では、海賊版対策や違法ダウンロード、リーチサイト規制、著作権侵害に関わるサイトの発信者情報の開示についても検討をしている。さらに、知財の利用促進も検討を進めており、個人情報の活用やデジタルコンテンツの流通促進のデータベースの整理、正規版コンテンツの流通促進のほか、長期的には著作物のフェアユースについても議論している」とし、「2020年1月に、文化庁の有識者検討会において、著作権改正に関する結論が出たことを受けて、2月中旬には、自民党に著作権改正案が提示されることになるが、その前に提言を提出し、改正案に盛り込んでもらうことが、今回の申し入れ案の狙いである」とした。

 また、「デジタル社会実現に向けての知財活用小委員会では、今後も引き続き議論を進め、提言を行っていくことになる」とし、「デジタル時代における財産権を重視したデジタル著作権の確立や、政府の成長戦略の中にも盛り込むことも視野に入れる」と述べた。

 試算によると、海賊版サイト「漫画村」により、約3000億円分の出版物が違法に流通し、漫画家や出版社の収入や売上が20%減少したとみられている。また、日本最大級のリーチサイト「はるか夢の址」では、約731億円の被害が発生しているとの報告もある。

 これらのサイトが閉鎖されて以降も、依然として膨大な数の海賊版サイトが存在しており、日本が世界に誇る漫画やアニメなどのコンテンツ産業が大きな被害を受け続けているのが実態だ。

 「海賊版の流通を阻止し、正規版の流通を促進していくことで、クリエイターが経済的な損失を受けずに、正当な利益を確保し、次の創作につなげることができるように、実効的な海賊版対策のための著作権法改正が急務となっている」と小林議員は語る。

 だが、海賊版対策のための著作権法改正案は、2019年2月に法案が作られたものの、見送られた経緯がある。

 「関係者へのヒアリング不足や、国民の理解が深まっていないという指摘があり、自民党がこの法案を差し戻した。国民の日常的なインターネット利用が萎縮するとの懸念や、漫画家などの海賊版被害の当事者から違法化の範囲が広すぎるという意見もあった。今回の著作権改正では、こうした国民の不安を払拭するものにしたい」と述べた。

ダウンロード違法化の対象から除外すべき「軽微なもの」「特別な事情」とは?

自由民主党「デジタル社会実現に向けての知財活用小委員会」の事務局長を務める山田太郎参議院議員

 小委員会の事務局長を務める山田太郎参議院議員は、「今回の対象は、侵害コンテンツのダウンロードにフォーカスしたものであり、それをデジタル著作物全体に広げていくものになる。古物商に例えれば、盗品が展示されているものを罰することができないのかというのと同じ議論である」と前置きし、「昨年の法案では、スクリーンショットの一部に小さくコンテンツが写っても違法になってしまうという不安や、うっかり撮影してしまったら犯罪者になってしまうという懸念もあった。こうした点に配慮したものになっている」とする。

 小委員会における議論によって、追加的に講ずべきとされた措置として、以下の4点を示した。

  • 附則に、運用上の配慮規定を追加
  • スクリーンショットを行う際に、違法にアップロードされた画像(アニメキャラのアイコンなど)が写り込むことなどを違法化対象から除外
  • 漫画の1コマ~数コマなどの軽微なもののダウンロードを、違法化対象から除外
  • 二次創作やパロディのダウンロードを、違法化対象から除外

 運用上の配慮規定としては、国民への普及啓発、教育の充実、適法サイトへのマーク付与などの推進、刑事罰の運用にあたっての配慮、施行後1年をめどとしたフォローアップが盛り込まれた。

 また、軽微なものという定義では、数量の目安を提示。数十ページで構成される漫画の1コマ~数コマのダウンロード、長文で構成される論文や新聞記事などの1行~数行のダウンロード、数百ページで構成される小説の1ページ~数ページのダウンロードなどを軽微の範囲とし、画質が低く、それ自体では鑑賞に堪えないような粗い画像も軽微に含まれるとする。だが、漫画1話の半分程度のダウンロード、1コマ漫画の1コマ全部のダウンロードなどは軽微なものとはいえないとしている。

 また、「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く」という文言を入れ、「特別な事情を明記することで、居直りを防止することを狙った」という。

 ここでいう特別な事情とは、「詐欺集団が作成した詐欺マニュアル(著作物)が、被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載されている場合に、それを自分や家族を守る目的でダウンロードすること」「有名タレントのSNSにおすすめイベントを紹介するために、そのポスター(著作物)が無断掲載されている場合に、そのSNS投稿を保存すること」「無料の大学紀要に掲載された論文(著作物)の相当部分が、他の研究者のウェブサイトに批判とともに無断転載されている場合に、その文章全体を保存すること」などが示されている。

 「特別な事情については、著作物としての保護の程度と、ダウンロードの目的の必要性を含めて議論をした」(山田議員)という。

 また、2019年2月時点の法案に対しては、「リーチサイト運営者やリーチアプリ提供者に対する刑事罰を親告罪へと変更すること、プラットフォーム/サービス提供者には、基本的に規制が及ばないことを明記することを共有している」という。

 リーチサイトおよびリーチアプリは、公衆を侵害コンテンツにことさらに誘導すると認められるウェブサイトやアプリとし、公衆による侵害コンテンツの利用のために用いられるものと認められるウェブサイトやアプリとしている。

 なお、今回とりまとめた申し入れ案は、2月3日17時を目標に、自民党の提言として文科大臣に提出されることになる。その後、政府は法案の作成にとりかかり、2月中旬には、自民党の文科部会および知財調査会の合同会議で、法案に関する審議を行うことになる。それが通過すれば、本国会に提出されることになる。