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「定期縛りなし」の商品を買ったら「解約するまで続く定期購入」になっていたトラブル、国民生活センターが注意を呼び掛け

 独立行政法人国民生活センターは、ECサイトで「定期縛りなし」と表示された商品を1回限りの購入だと思って購入した後、実は定期購入の契約だったことが判明したという相談が寄せられているとして、注意喚起を実施した。

「定期縛りなし」は、「解約するまで定期購入し続ける」

 同センターでは、相談事例として「初回お試し価格で『定期縛りなし』と書かれた商品を購入したのち、商品に添付された納品書を確認したところ、次回配達予定日が書かれており、そのときに初めて定期購入だと分かった」というケースや、「『縛りなし』と表示された商品を1回限りの注文と思い購入したが、翌月身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いた。受取拒否したが、その分の代金を請求された」というケースを紹介。いずれも、「定期縛りなし」を「1回限り」と思い込み、いつの間にか定期購入として契約してしまった事例だ。

 全国の消費生活センターにも同様の相談が寄せられており、「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性があるとしている。

 また、定期購入のトラブルには「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合もあるという。

「最終確認画面」はスクリーンショットで保存を

 国民生活センターでは、商品注文前に、販売サイトや「最終確認画面」で定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定がないか、販売条件や解約条件を確認するよう注意を呼びかけている。また、これらの表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させる表示だった場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があるとして、「最終確認画面」のスクリーンショットを保存するようアドバイスしている。

 なお、不安に思ったことやトラブルが生じた場合には、すぐに最寄りの消費生活センターなどへ相談するようにとしている。また、消費者ホットライン「188(いやや!)」番を案内している。