JASRAC排除措置命令、公正取引委員会で審判手続きがスタート


 公正取引委員会は、日本音楽著作権協会(JASRAC)がテレビ局やラジオ局などの放送事業者との間で締結する包括契約の内容が独占禁止法違反にあたるとして、JASRACに対して排除措置命令を出していた問題で審判手続きを開始した。27日、公正取引委員会で第1回審判が開かれ、JASRAC側の顧問弁護士が排除措置命令で指摘されている違反事実を否定する意見陳述を行った。

世界標準の包括契約への排除措置命令は「木を見て森を見ず」

第1回審判の会場

 公正取引委員会が指摘しているのは、JASRACが放送事業者との間で締結する包括契約の算定方法などが、他の著作権管理事業者の参入を阻害しているという点。包括契約とは、放送事業者が番組内で利用した曲数に関わらず、事業収入の一定金額を楽曲の使用料として徴収する仕組みだ。現状は、事業収入の1.5%を支払えばJASRACの管理楽曲を自由に利用できるようになっている。

 一方、イーライセンスなどの新規著作権管理団体の管理楽曲を利用する場合には、放送事業者が負担する使用料の総額がその分だけ増加することになる。排除措置命令では、放送事業者が利用した楽曲の総数のうち、JASRACの管理楽曲の占める割合が、使用料に反映されないような包括契約の方法を取ることにより、放送事業者が他の著作物管理団体に使用料を支払うと、放送事業者の支払う総額が増えるようなやり方を改めるよう求めている。

 これに対してJASRACは、2月27日付で公正取引委員会から受けた排除措置命令の全部の取り消しを求める審判請求を申し立てた。公正取引委員会の命令に対して不服がある場合には、排除措置命令の妥当性を問う審判を請求できるとされており、27日に第1回審判が行われた。

 第1回審判ではJASRAC顧問弁護士の矢吹公敏氏が、「包括契約は諸外国の著作権管理団体が採用している契約方式」であると指摘。その上で、放送事業者が番組内で利用した楽曲の数量を把握するのが困難な現状では、包括契約が合理的な方法として広く用いられているとして、包括契約の正当性を訴えた。

 「JASRACはグローバルスタンダードに従った徴収方法を採用している。それが独占禁止法に違反するというのは、グローバルスタンダードによる音楽著作権の管理方法を否定すること」「世界のどこでも実施されているシステムを正しく評価されていないことが今回の命令につながった。まさに『木を見て森を見ない』という命令だ。」(矢吹氏)

「イーライセンス管理楽曲使わない」は“お門違い”の指摘

 さらに重要な点として矢吹氏は、放送事業者が負担する使用料の水準は欧米諸国に比べると低く、諸外国の著作権管理団体から使用料を引き上げを求められている状況にあると説明。「JASRACが放送事業者と不当な交渉をして、放送等利用の分野において、利用者に過大な負担を生じせしめたことはない」として、命令の違法性を主張した。

 このほか矢吹氏は、排除措置命令が出された背景には、放送事業者が、番組で利用した楽曲を個別に放送事業者が報告しなければならない「個別徴収契約」を採用するイーライセンスの楽曲をあえて使わないようにしている、という情報があったことを指摘。この点について矢吹氏は「正確ではない」と述べた上で、その経緯を次のように説明した。

 「公正取引委員会の答弁書によれば、民放連の事務局長が『イーライセンスの管理楽曲は使わないと言った』とされている。しかし、イーライセンスの管理楽曲を使うかどうかは、各放送事業者の権限に属する事柄。そもそも、事業者団体である民放連の事務局長がそのようなことを言ったとすることには大いに疑問がある。」

 「放送事業者は本来、放送番組の趣旨や目的を勘案して、適切な楽曲を使うのが合理的だ。特定の管理事業者が管理する楽曲以外を利用しないのは、放送事業者の合理的な行動とは到底言えない。放送事業者の一部に合理性を欠く行動が見られたと仮定しても、その責任を包括契約、包括徴収に求めるのは、合理性に欠く論理と言わざるを得ない。」

 最後に矢吹氏は、排除措置命令では、放送事業者が利用した音楽著作物の総数に占めるJASRAC管理楽曲の割合を反映させた放送等使用料の徴収方法を採用するように求めていると説明。しかし、この点については「実際にどのような方法を採用すべきかが全く明らかではない」などと指摘し、排除措置命令の実現が不可能であると審判官に訴えた。

 なお、第2回審判は9月14日に行われ、JASRACの指摘に公正取引委員会が反論する予定。


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(増田 覚)

2009/7/27 17:45