NTT東のFTTH値下げに対する独禁法違反審決、最高裁が公取委の判断を支持


 最高裁判所は17日、NTT東日本が提供していたFTTHサービス「Bフレッツ・ニューファミリータイプ」が、独占禁止法違反にあたるかについて争っていた訴訟の上告審について、違反(私的独占)であるとした東京高等裁判所の判決を支持し、上告を棄却した。

 公正取引委員会は2007年3月に、「Bフレッツ・ニューファミリータイプ」のサービス内容が、光ファイバーを最大32分岐することを前提に設計されたものでありながら、実際には分岐せず芯線直結方式で提供していると指摘。2005年4月の料金値下げにより、NTT東日本が他社に光ファイバー1芯を提供する料金よりも、ニューファミリータイプを安くユーザーに提供したことが、私的独占にあたるとする審決を下した。

 これに対して、NTT東日本が審決の取消を求めて提訴。2009年5月に東京高裁が、公取委の判断を認め、NTT東日本の請求を棄却する判決を下していた。最高裁は上告審の判決で、NTT東日本の行為は「競業者のFTTHサービス市場への参入を著しく困難にする効果を持つものといえ、同市場における排除行為に該当する」という判断を示し、東京高裁の判断を支持した。


関連情報

(三柳 英樹)

2010/12/20 16:56