「ネガティブな体験」でクーポン代返金、おせち問題受けグルーポンが方針


 クーポン共同購入サイト「グルーポン」を運営するグルーポン・ジャパン株式会社は3日、消費者および加盟店との約束事を盛り込んだ「グルーポン・プロミス(グルーポンからのお約束)」を発表した。

 グルーポン・プロミスでは基本方針として、グルーポンを利用した消費者が「ネガティブな体験や不利益」を被った場合には、消費者からの申告状況を確認した上で、原則としてクーポン代金を全額返金することを掲げている。

 また、加盟店の審査基準を強化し、全社一丸となって品質向上に向けて取り組むとも宣言。加盟店については、過去に法令違反をしていないか、食中毒を出していないか、反社会的勢力との関係がないかなどを、外部の審査機関と連携して審査する。

 クーポンの内容についても、存在しない“通常価格”を比較対象に用いた二重価格表示や、掲載内容が事実と異なるクーポンが販売されないようにするために、利用条件や表示価格の妥当性、割引率を審査する。

 グルーポンをめぐっては、2010年11月に販売されたおせち料理の商品内容が事前の説明と異なるといった苦情が相次いでいた。これを受けて消費者庁は2011年2月、おせち料理を製造した外食文化研究所に措置命令を下したほか、グルーポン・ジャパンに対しても、再発防止策の実施を求めていた。


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(増田 覚)

2011/3/4 06:00