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SNSへの投稿、バイラルメディアの転載、著作権法的には何が問題? 鷹野凌氏と福井健策氏が講演

 インプレスから4月24日に発売された書籍「クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本」の著者である鷹野凌氏と監修を務めた福井健策氏によるセミナーが、デジタルハリウッド大学メディアライブラリーで5月18日に開催された。

 書籍は、クリエイターが創作活動を行う上で理解しておきたい法律や知識などを、会話形式で分かりやすく読める内容になっているが、セミナーでは「クリエイター以外も知っておくべき権利や法律の話」と題して、クリエイター以外のユーザーにも関連する、ブログやSNSへの投稿などの場合に関係する著作権や法律についての話題について、鷹野氏と福井氏が語る形で進められた。

鷹野凌氏(左)と福井健策氏(右)

ライブの模様を動画サイトに投稿、著作権法的には?

 セミナーの冒頭ではまず、鷹野氏が作詞した曲の演奏が行われた。曲は、鷹野氏がインディーズマガジン「月刊群雛」の“創刊の辞”として発表した文章に、これに共鳴した池田敬二氏が曲を付けたもので、演奏も池田氏が行った。この曲を題材として、「会場のみなさんがいまこの演奏を撮影して、YouTubeなどにアップロードした場合、どのような問題が起きるか」という話から始まった。

演奏の模様
月刊群雛について

 福井氏は、「著作物的なものを使用する場合の考え方としては、まず第一段階として対象を分解することが必要」だとして、今回の例で言えば、作詞という著作物と、作曲という著作物、演奏という実演の著作隣接権があり、さらに肖像権についても考慮する必要があるとした。

 第二段階としては、自分の行為がそれらの権利の対象になっているかを考える必要があると説明。演奏を撮影する行為は複製、ネットワークにアップロードする行為は公衆送信にあたるため、作詞・作曲、そして実演のそれぞれの権利者には原則として許可を取る必要があるとした。

 第三段階としては、それぞれの権利について「許可が既に出ているのであれば問題ない」ため、それらを確認することが必要だとした。作詞については、鷹野氏は“創刊の辞”をクリエイティブ・コモンズの「表示(CC BY)」ライセンスで公開しているため、著作権者の氏名を表示するという条件を守っていれば、ネットへの公開なども問題なく行える。一方、作曲については特にそうした表明がないため、利用にあたっては著作権者である池田氏の許可が必要だと説明。実演についても同様に許可が必要で、許可を得ずに行った場合には著作権侵害になるとした。

詞はクレジット表記さえすれば自由に利用が可能

 一方、肖像権については、法律ではなくこれまでの判例によって認められている権利であるため、一概に「これは侵害」と言えるものではないが、判例では「受忍限度を超えるほどの利用」であるかを判断して決めるとしているため、その観点から判断することになると説明。今回の例で言えば、「そもそも人前で演奏しているのだから撮影しても問題ない」という考え方もあるが、「ネットで公開されると知っていたらやらなかった」という主張も成り立つため、肖像権については「判断が微妙なところ」だとした。

 さらに、こうした演奏の模様を撮影した人も、映像という著作物を創作したことになるため、著作権が発生する。福井氏は、「1億総クリエイター時代と言われ出したのが10年ほど前だが、今ではスマホで動画を撮影し、ネットで公開するといった行為がさらに手軽に行えるようになっている」として、ワイドショーなどで著作権ネタを扱う機会も増えているとした。

バイラルメディアに無断で写真を使われたら“引用”の基準は?

 次のケーススタディとしては、「みなさんが今日のイベントの写真をブログに掲載していたら、いわゆるバイラルメディアに無断で写真を使われてしまった。写真の下には小さく『出展:あなたのブログ』という表記やリンクもある。法的にはどのような問題があるでしょうか」という事例を挙げた。

「バイラルメディアに無断で写真を使われた」場合の問題は

 福井氏は、画像がコピーして掲載されたものか、リンクで表示されているかによっても違いがあるが、コピーされている場合には複製権や公衆送信権の侵害にあたると説明。ただし、著作権法には第30条の「私的複製」や第32条の「引用」などの例外があり、この例の場合では「引用」に該当するかを考えることになるとした。

 引用かそうでないかの基準については、判決によっても判断が揺れている部分があるが、代表的な最高裁の判例では、引用とそれ以外の部分には明確な「主従関係」があり、「主」と「従」に相当の差があることが必要とされていると説明。そのため、コピーした画像を「引用」と主張するのであれば、その画像について述べている文章などが「主」、画像そのものが「従」の関係になるが、画像の下に説明文が一文付いているといった程度では明確な主従関係とは言えず、引用にはあたらないだろうとして、「たいていのバイラルメディアはダメですね」と語った。

福井健策氏

 一方で、TwitterやFacebookへの投稿は、公式機能として提供されている「外部サイトへの埋め込み」機能を使えば、他人の投稿であっても自分のサイトで利用できる。これは、それらのサービスの利用規約で、こうした利用を行うことが明記されており、ユーザーがそのことに同意しているためだ。

 鷹野氏は、例としてFacebookの利用規約を紹介。Facebookに投稿したコンテンツはすべて利用者が所有するものだとしているが、利用者はそれらのコンテンツをFacebookが使用することについて許可を与えるものとしている。「恐ろしいように聞こえるかもしれないが、SNSの利用規約はだいたいこうなっている」として、こうした利用規約があることで、投稿内容を「外部のサイトに埋め込む」機能なども提供できているとした。

公開投稿は無断で外部への埋め込みが可能
Facebookの利用規約

 ただし、投稿内容のテキストや写真を勝手にコピーされた場合とは異なり、こうした外部サイトへの埋め込み機能は、元の投稿を投稿者が削除すれば、埋め込み先のサイトでも表示はされなくなるといった配慮がされていることが多い。鷹野氏は、「こうしたことを承知の上でサービスを使っているかというのがとても大事なことだが、利用規約を読んでもなかなか分からない」のが実情だとした。

 福井氏は、「自分がメインで使っているサービスであれば、一回ぐらいは利用規約をじっくり読んでみるのもいいかもしれないが、しかし実際には利用規約に問題があると思っても、できることはサービスの利用をやめることぐらい。交渉できない契約書を読むことに意味があるのかというと、優先順位としてはやや下がるかもしれない」とコメント。米国などでは、そうしたサービスを提供している企業が暴走していないかを監視する団体があるため、日本でもそうした団体を育てていこうという活動には意味があるだろうとした。

鷹野凌氏

 セミナーの終盤では、来場者からも「肖像権の“受忍限度”の境界はどのあたりか」「ネットメディアがサイトのスクリーンショットを使うことは許されるか」といった、著作権に関する質問が数多く上がり、関心の高さを伺わせた。

 肖像権の受忍限度については、最高裁判例では撮影された人の社会的地位、撮影された活動内容、撮影の目的、撮影の必要性、場所、様態などから総合的に判断することとされており、判断が難しい問題だと説明。福井氏が携わった例では、これらの各要素をポイント化して、合計何点以上なら利用しないといったガイドラインを作成したが、こうした取り組みはまだ日本では少ないだろうとした。

 サイトのスクリーンショットの利用については、著作権法第41条「時事事件の報道のための利用」として許されるかどうかの問題になるが、たとえば何か著名人が事件を起こして、その謝罪がサイト上で行われたといった場合には、そのサイト自体が事件を構成する著作物ということになり、報道の範囲内だと言えるのではないかと説明。ただし、その記事のページが何年も経過して残っているような場合には、「時事」の範囲外だと言われる可能性もあるとした。

(三柳 英樹)