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2023年(令和5年分)の年末調整 書き方&計算方法の重要ポイントを解説

サラリーマンの税金は年末調整から始まる! 記入漏れがあると税金を払い過ぎてしまう恐れも!?

この記事は、2023年(令和5年)の年末調整について説明したものです。
2024年(令和6年)の年末調整については、以下の最新記事をご参照ください。

 年末調整はサラリーマンの秋~年末の風物詩だが、年に一度の申告書の書き方に戸惑っている方も少なくないようだ。SNSでは毎年「面倒くさい」「分からん」「提出期限が過ぎた」など悲痛なコメントも多い。年末調整の期間は10月下旬から12月上旬と長く、社員数が多い企業は早め、少ない企業は遅めの傾向がある。加えて近年は社員数の多い企業ではシステム化が進んでいるため、これから11月下旬~12月上旬は手書きの申告書で提出する中小企業が中心になると思われる。

 そこで本記事では「年末調整とは何をするための申告書なのか」を説明したうえで、少しでも楽に記入するためのいくつかのポイントを解説したい。多くの人を悩ませているらしい「基礎控除申告書に記入する収入金額や給与所得が分からない!」「扶養親族の対象者って誰?」「年末調整はいつまで大丈夫? 会社への提出期限を過ぎてしまったら……」といった疑問を解決。「生命保険料控除」を簡単に計算できる無料ツールや、税金の優遇が大きい「扶養親族」の重要チェックポイントも紹介する。年末調整で控除の記入漏れがあると税金を納め過ぎることにもなるので、ぜひ参考にしていただきたい。

※この記事は「2023年(令和5年分)年末調整の書き方」全4回の記事から内容の一部を抜粋・再構成したものです。各事項の詳しい解説は、関連記事としてリンクしている元記事をご参照ください。

年末調整とは

 年末調整とは、サラリーマンなど給与所得者が、その年の所得税(復興特別所得税を含む)を調整・精算する制度だ。給与の支払者(会社)は、年末に従業員のその年の所得が確定した時点で算出した正しい所得税額と、毎月の給与および賞与から“みなし”で源泉徴収(天引き)した納付済みの所得税額を計算し、所得税の過不足を12月の給与で還付または追加徴収をして調整・精算を行う。

 所得税は「給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)」により毎月の給与の額から算出され、“みなし金額”がその月に納税されている。12月の給与額が決まると年収が確定する。そこから給与所得控除が引かれ、個人個人の配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などが引かれ、最終的な納税額が決まる仕組みだ。

 会社は個人の控除額の算出に際し、扶養する配偶者の所得や親・子など扶養する家族の年齢・所得、支払った生命保険の内容と金額を知る必要があり、社員は年末調整の申告書を提出しなければならない。一般的に、毎月天引きされる“みなし金額”の所得税額はやや多めで、年末調整により12月の所得税は少なくなり(あるいは還付され)、普段の月より手取り金額が多くなる傾向がある。

 付け加えると、所得税は12月に納税が完了し、その結果は住民票を置く市区町村に送られて住民税の額が決定、翌年6月から翌々年5月まで住民税が天引きされる。

所得税と住民税の納税タイミングの違い
所得税は毎月天引きされ12月に納税が完了、住民税は翌年から納税する

今年の変更点は? 年末調整の3枚の申告書を見てみよう

 2023年(令和5年分)の年末調整で提出する申告書としては、以下の3枚という人が多いはずだ。

  • 令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書
  • 令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 令和2年は税制改正の影響で申告書のフォーマットが大幅に変更された。令和3年は押印が不要となった。令和4年は扶養家族などを記入する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がわずかに変更された。今年は右肩のQRコードが変更されただけで、ほぼ昨年と同じ。昨年記入した申告書のコピー・写真・PDFを持っている人は楽に記入ができそうだ。

「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入例
「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入例 1
「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入例 2
「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入例

「収入金額」はザックリで大丈夫!? 「所得金額」もサクッと計算可能

 1枚目のウルトラスーパーアホみたいに長い名称の申告書には「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の3つの申告書が1枚に収められている。上段は会社名や自分の氏名、住所などを記入する欄。この申告書の主役は中段で、左側が自分の所得と基礎控除、右側は上から順に配偶者の情報、配偶者の所得、配偶者控除となっている。下段は「所得金額調整控除」だ。

「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の6つのブロックの説明
「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は6つのブロックに分けられる

 年に一度ということもあり、この申告書に記入する必要がある「収入金額」「所得金額」の文字に、「収入金額? 所得金額? どう違うの? どういうこと?」と頭を悩ませる人が多いようだ。

 まず知りたいのは今年の年収。自分の年収が思い浮かばない人は、もし1月の給与と一緒に受け取った源泉徴収票がすぐに見つかればこれを参考にしよう。前年の年収と所得が記載されているので、そのまま書き写すもよし、年収を多少増減させて記入するもよし、それらしい額を記入しよう。大手企業の人は今年は例年にない賃上げがあったのでプラス傾向、中小企業の人は横ばい……などと想像はできるが、さじ加減はご自身の判断に委ねたい。

給与所得の源泉徴収票に記載されている年収・所得・控除額などの説明
上段左の「支払金額」が収入、その右の「給与所得控除後の金額」が所得。なお、源泉徴収票の見方について詳しく知りたい人は、過去記事『詳しく解説! 1分でも分かる!「源泉徴収票」の見方を図解で説明【令和4年(2022年)分】』をご一読いただきたい

 年収が決まったら、次は所得の算出だ。年収はザックリでよいが、その額から計算する所得は正確に行う必要がある。いくつか方法はあるが、お勧めなのは、国税庁のサイトにある給与所得控除についてのタックスアンサー(よくある税の質問)のページ下段にある給与収入から所得を計算するサービスだ。これなら年収の金額が1円単位まで細かくなっていても、サクッと所得が計算できる。このほか、年収660万円未満の人は「令和5年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を利用する方法がある。

「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」中段の記入の流れ
主役である中段の記入の流れ。真面目に記入しようとすると面倒な計算が必要だが、所得900万円以下=年収1095万円以下の人は区分A、基礎控除の額は48万円となるので、大半のサラリーマンは計算する前から「区分A、基礎控除の額は48万円」と決まっているのだが……

 なお、年収が850万円を超え、自分自身・配偶者・扶養親族に特別障害者がいる人や平成13年1月2日以降に生まれた23歳未満の子がいる人は、「所得金額調整控除」が受けられるので記入しよう。この「所得金額調整控除」で興味深いのは、夫も妻も年収が850万円を超える場合、夫も妻もそれぞれ控除が受けられることだ。

生命保険料控除の計算がグッと楽になる「サポートツール」を活用しよう

 2枚目の「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険や地震保険、近年人気のiDeCoなどで支払った金額を申告し、納税する額を減らすための申告書だ。

「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」のは5つのブロックの説明
「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」の5つのブロック

 主役となる生命保険は「旧制度」「新制度」合わせて5種類に分類されていて、保険料から控除額を算出する式も分かりにくい。

生命保険料控除の新制度・旧制度の計5種類の分類
生命保険料控除は「旧制度」「新制度」があり、旧制度は「一般生命保険」「個人年金保険」の2つ、新制度は「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3つに分かれている

 この面倒・複雑な生命保険料控除の計算・記入は、生命保険会社が提供している「サポートツール」を利用するとグッと楽になるはずだ。「生命保険料控除 サポートツール」で検索すると、多くの保険会社の計算サポートサイトを見つけることができる。自分が加入している保険会社でなくても結果は同じなので、積極的に利用していただきたい。

保険会社が提供している「生命保険料控除申告サポートツール」の画面
保険会社が提供しているサポートツールの例。各保険に保険料を入力して[計算する]をクリックすると、それぞれの控除額が自動計算されると同時に、記入例も表示されるので、迷わずに申告書に記入できる

 生命保険は一度契約するとそのまま継続する人が多い。前年の申告書のコピー、スマホ写真、PDFなどを保存しておくと楽に記入ができる。保険契約の変更がなければそれを見ながら記入すると楽だ。当然、今年書いた申告書はコピーを取るか、スマホで撮影するか、記入したPDFを保存して来年利用したい。

「扶養親族」は控除額の優遇が受けられる(=税金が減る)年齢がある

 3枚目の「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年1月以降の給与から天引きされる所得税の税額を決めるための申告書だ。扶養親族などの申告に漏れがあると、毎月の所得税、来年6月以降の住民税が増えるので漏れなく記入したい。

「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の7つのブロックの説明
「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を7つのブロックに分けてみた

 そもそも「扶養親族等の数」は誰をカウントするのか。表の最後のページの注意書きには「扶養親族等とは源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいいます」と記載されている。

 「源泉控除対象配偶者」の条件は以下のとおり。

 ① 自分の来年(令和6年)の合計所得金額が900万円(年収1095万円)以下
 ② 配偶者の来年の所得が95万円(年収150万円)以下

 多くのサラリーマンは年収1095万円以下なので①の条件はクリア。配偶者がパート/アルバイトで年収150万円以下であれば②の条件もクリアとなる。配偶者が正社員として働いている場合は年収150万円を超えると思われるので、人数にカウントされない。

 「控除対象扶養親族」は、所得48万円以下の16歳以上の子や親が対象となる。仮に旦那さんがサラリーマンで奥さんが専業主婦、高校生の子が1人なら、扶養親族等の数は2人となる。

 この扶養親族等の人数を確認するための申告書が「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だ。配偶者や子どもを書き忘れることはないと思うが、別居の親などを書き忘れると毎月の納税額が増えることとなる。来年の年末調整でリカバリーはできるが、おそらくこの申告書に書き忘れる人は、そのまま何年も控除を受けることなく納税額が増えたままとなる可能性が高いので注意しよう。

 特に「老人扶養親族」「特定扶養親族」は大きな減税となるため重要だ。記入欄の真ん中あたりにある「□ 同居老親等」「□ その他」「□ 特定扶養親族」と書かれたチェック欄がある。その上の項目欄には「老人扶養親族(昭30.1.1以前生)」「特定扶養親族(平14.1.2生~平18.1.1生)」と生年月日の縛りが記載されている。

 扶養親族には控除額の優遇が受けられる年齢がある。来年、令和6年の年末時点で昭和30年1月1日以前に生まれた人は70歳以上、平成14年1月2日から平成18年1月1日に生まれた人は19歳から22歳だ。この2つの年齢の扶養親族は控除額が増える(=税金が減る)。

 一般の扶養親族の控除額は38万円。70歳以上は老人扶養親族で、同居の場合は58万円、それ以外は48万円の控除額の加算がある。特定扶養親族の対象となる19歳から22歳はほぼ大学生の年齢で、控除額が25万円加算され63万円となっている。これらの年齢の扶養親族がいると控除額がグッと増え、納税額が減るということだ。

所得税における扶養親族の年齢と控除額
扶養親族の年齢と控除額。30歳以上は令和5年から条件が加わった

 70歳以上の親を扶養している場合、同居なら「同居老親等」に、離れた実家に住む親に仕送りしている、老人ホームに住んでいるなど別居であれば「その他」にチェックを付ける。同じく19歳から22歳の「特定扶養親族」にあたる子がいる場合は該当する欄にチェックを忘れないようにしたい。

 特定扶養親族は「大学生の子がいるとお金がかかるから税金を安くしましょう」という趣旨だが、年齢が条件なので大学生である必要はない。浪人生でもフリーターでも、生計を一として、年間の所得が48万円以下(アルバイトなら年収103万円以下)であれば特定扶養親族となる。来春から子どもが大学生だ、という人で注意したいのは、早生まれ(平成18年1月2日~4月1日生まれ)の子だ。令和6年の年末は18歳なので優遇を受けることはできない。

 下段の「16歳未満の扶養親族」の情報は、住民税のための事項だ。16歳未満の子どもは控除の対象から外されているが、住民税の非課税の判定に影響するので、令和6年の年末に16歳未満=平成21年1月2日以後に生まれた子どもがいる人はこのブロックに記入しよう。中学生以下が対象となるが、来春高校1年になる子のうち、早生まれの子も含まれる。

年末調整はいつまで大丈夫? 提出期限を過ぎてしまったら……

 「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の裏面には“令和5年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください”、「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面には“令和6年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください”と書かれている。仮に給料日が毎月25日なら、それぞれ12月24日、来年1月24日までが正式な提出期限となるが、現実は10月下旬~12月上旬に提出している人が大半だろう。

年末調整の提出期限についての「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」裏面の記載
「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書……」の裏面には、令和5年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出と書かれている
年末調整の提出期限についての「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」裏面の記載
「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面には、令和6年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出と書かれている

 仮に従業員1000人の会社で全員が12月24日に提出し、それから確認、間違いの修正、納税額の確定、給与システムに入力、振込手続きをしていたら、給与は正しく振り込みできないことが想像される。社員数が多いほど管理部門の作業が増えるため早めの提出が求められる。

 ご自身の業務が多忙で、一身上の都合で、単にズボラで、会社が定めた提出期限を過ぎたらどうするか? 少人数の遅延であれば期限を過ぎてもリカバリーは可能と思われるので、1日でも早く担当の人に頭を下げて受け取ってもらおう。優先順位は「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 ……」と「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」。この2枚がないと納税額が確定しない。「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は来年の給与から源泉徴収する額を決めるための申告書なので、12月の給料日を過ぎても大丈夫と考えられるが、また頭を下げに行くのも辛いし、誠意が感じられないので3枚セットにして提出したい。もちろん「本当のタイムリミットはずっと先でしょ」などと、口が裂けても言ってはいけない。

 自分で確定申告をすればよい、と安易に先送りをしないこと。初めて確定申告をする人は、その方法を調べる時間で年末調整は書ける。サラリーマン時代の筆者は「年末調整ってなに?」「面倒くさい」と思っていた。起業して確定申告をしてみると「年末調整ははるかに楽だった」と実感している。

 年末調整は、書く側より、数十人~数千人分の申告書を受け取って確認・修正する側の負担が大きい。今年は10月1日からインボイス制度が始まり、小規模の会社の管理部門はパニックになっていそうな予感がある。例年よりイライラしている可能性があるので、年末調整の提出は遅れないようにしていただきたい。

 そもそも年末調整は本人の税金を減らすための作業で、管理部門の人や会社には何の得もない。「早く出して」と督促されても感謝の気持ちを持っていただきたい。当然、遅れた場合も「申し訳ありません」と頭を下げて受け取ってもらおう。管理部門の人の心の声を代弁しよう――「年末調整は誰のため? あんただよ」。

サラリーマンの税金は年末調整から始まる

 サラリーマンは「年末調整」に記入した内容で「所得税」の納税額が決まる。それが反映されたのが「源泉徴収票」だ。源泉徴収票は各自治体に送られ「住民税」の納税額が決まり、来年6月に住民税の通知書を受け取る。

 すなわち、サラリーマンの税金はこの年末調整がスタートと言える。控除の記入漏れがあると、所得税も住民税も多く納税することとなるので注意したい。これから寒くなる時期となり、年末調整、源泉徴収票、確定申告など(心も寒くなる?)税金の話題が増えるので、少し税金に関心を持っていただきたい。

「2023年(令和5年分)年末調整の書き方」全4回[目次]

  1. 3枚の申告書の記入例まとめ
    - 3枚の申告書の記入例
    - 今年の変更点は、ほぼなし。楽に申告ができそうだ
    -「キーボードで入力したい」人は申告書の入力用ファイル(PDF)を活用しよう
    - そもそも年末調整とは
    - サラリーマンの所得税の計算方法
    - 最後に
  2. 「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入手順
    -「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」とは
    - 年収から所得金額を算出する方法=適当で大丈夫
    - 配偶者の欄を記入する
    - 年収850万円を超える人は「所得金額調整控除」
    - 最後に
  3. 「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入手順
    -「保険料控除申告書」とは
    - 主役の「生命保険」は新旧制度あわせて5種類
    - 保険料控除証明書がまだ来ない、見つからない……というときは
    -「生命保険料控除」の計算
    - 保険会社の「生命保険料控除申告サポートツール」を活用しよう
    -「生命保険料控除」の記入
    -「地震保険料控除」の記入
    -「社会保険料控除」の記入
    -「小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)」の記入
    -「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入手順<まとめ>
  4. 「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入手順(この記事)
    - 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは
    - 毎月天引きされる所得税はどうやって決まる?
    - 住民票と居住地が異なる人は住所の記入に注意が必要
    -「源泉控除対象配偶者」の記入
    -「控除対象扶養親族(16歳以上)」の記入
    -「老人扶養親族」「特定扶養親族」は大きな減税
     <コラム>子どもの掛け持ちバイトに注意
    -「16歳未満の扶養親族」の記入
    - 提出期限を過ぎてしまったら……自分で確定申告するしかない?
    - 3枚の申告書の記入例まとめ
    - 最後に
「INTERNET Watch」ではこのほかにも、サラリーマンと個人事業主がぜひ読んでおきたい税金に関する記事を多数掲載しています。まとめページ『サラリーマンと個人事業主の税金の話』よりご参照ください。