特集

2024年(令和6年分)年末調整の書き方とポイントを解説~「収入」「所得」を計算するには? 「保険料控除」「扶養親族」の注意点は?

年末調整の書き方&重要ポイントを解説! 「収入」「所得」を計算するには? 「保険料控除」「扶養親族」の注意点は?【2024年(令和6年分)最新版】 の扉絵

 年末調整はサラリーマンの秋~年末の風物詩だが、年に一度の申告書の書き方に戸惑っている方も少なくないようだ。SNSでは毎年「面倒くさい」「分からん」「提出期限が過ぎた」など悲痛なコメントも多い。年末調整の期間は10月下旬から12月上旬と長く、社員数が多い企業は早め、少ない企業は遅めの傾向がある。

 本記事では「年末調整とは何をするための申告書なのか」を説明したうえで、少しでも楽に記入するためのいくつかのポイントを解説したい。多くの人を悩ませている「基礎控除申告書に記入する収入金額や給与所得が分からない!」「扶養親族の対象者って誰?」「年末調整はいつまで大丈夫? 会社への提出期限を過ぎてしまったら……」といった疑問を解決。「生命保険料控除」を簡単に計算できる無料ツールや、税金の優遇が大きい「扶養親族」の重要チェックポイントも紹介する。年末調整で控除の記入漏れがあると税金を納め過ぎることにもなるので、ぜひ参考にしていただきたい。

※この記事は「2024年(令和6年分)年末調整の書き方」全4回の記事から内容の一部を抜粋・再構成したものです。各事項の詳しい解説は、関連記事としてリンクしている元記事をご参照ください。

年末調整とは

 年末調整とは、サラリーマンなど給与所得者が、その年の所得税(復興特別所得税を含む)を調整・精算する制度だ。給与の支払者(会社)は、年末に社員のその年の所得が確定した時点で算出した正しい所得税額と、毎月の給与および賞与から“みなし”で源泉徴収(天引き)した納付済みの所得税額を計算し、所得税の過不足を12月の給与で還付または追加徴収をして調整・精算を行う。

 所得税は「給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)」により毎月の給与の額から算出され、“みなし金額”がその月に納税されている。12月の給与額が決まると年収が確定する。そこから給与所得控除が引かれ、個人個人の配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などが引かれ、1年間の最終的な納税額が決まる仕組みだ。納税額の算出にあたり、会社は社員それぞれの扶養家族の状況や支払った保険料を知る必要があるため、12月の給料日前に社員は年末調整の申告書を提出する。

 繰り返しとなるが、所得税はその年の12月に納税が完了する。その結果は住民票を置く市区町村に送られて住民税の額が決定、翌年6月から翌々年5月まで住民税が天引きされる。年末調整で扶養控除や保険料控除の記入漏れがあると、所得税も住民税も納税額が増えることとなるので、よく理解して間違いのないように記入したい。

所得税と住民税の納税タイミングの違い
所得税は毎月天引きされ12月にその年の納税が完了、住民税は翌年から納税する

今年の変更点は? 年末調整の3枚(+1枚)の申告書を見てみよう

  • 令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書
  • 令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 【簡易対応様式】令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 今年はいくつかの変更が行われた。

 1つ目は、名称が長い「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」において、今年6月から実施された「定額減税」(←懐かしい)に関する記入欄が追加されている。それにともないレイアウトも変更されている。会社側の年末調整の担当者は定額減税分の作業が増えるが、提出する従業員はチェックを付けるだけなので、記入に際しては従来と大きな差はない。

 もともと「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」というウルトラスーパーアホみたいに長い名称の申告書だったが、これに「年末調整に係る定額減税のための申告書」が加わり、「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という超々長い名称となった。

 2つ目は、「給与所得者の保険料控除申告書」から、生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除にあった「あなたとの続柄」欄が削除された。大きな変更ではないが、記入項目が減り簡素化されたのは良いことだと思われる。

 3つ目は、「【簡易対応様式】令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という新たな申告書が用意された。従来の3種類の申告書にもう1種類の申告書が加わることとなるが、これは従来の「扶養控除等(異動)申告書」で配偶者や扶養親族に住所や所得などの変更がない場合は、氏名・個人番号(マイナンバー)・住所だけ記入し「前年の申告内容からの異動[なし]」にチェックを付けるだけでよいため、大幅な簡素化が期待できる。

 家族構成・生年月日・生命保険など毎年同じことを記入(=不毛な作業)する人が多い年末調整において、この簡素化は大きな改革だと思われる。「扶養控除等申告書」に続き「保険料控除申告書」も簡易対応様式が用意されることを期待したい。懸念するのは、SNSなどで「PDFで提出したら手書きで再提出させられた」など、事務部門(あるいは顧問税理士)が変化を好まない企業もあるようなので、「【簡易対応様式】令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、事前に利用の可否を社内で確認しよう。

※各申告書の詳しい記入手順は、関連記事としてリンクしている元記事で解説しているが、「今から急いで書きたい。詳しい解説よりも記入例だけ見たい」という人向けに、3枚(+1枚)の申告書の記入例【早見表】を掲載しておく。以下の記入例の画像は、クリック/タップで拡大。さらにPCで閲覧している場合は、拡大画像の左上にある「+」アイコンをクリックすると、より高解像度な元画像を表示できる。

「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入例【早見表】
「令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入例1【早見表】
「令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入例2【早見表】
「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入例【早見表】
「【簡易対応様式】令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入例【早見表】

「収入金額」はザックリで大丈夫!? 「所得金額」もサクッと計算可能

 超々長い名称の1枚目の申告書は、従来の「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の3つの申告書に、今年は「年末調整に係る定額減税のための申告書」が加わったものだ。1枚の用紙に4つの申告書が含まれているが、記入作業で見ると6つのブロックに分けられる。

 上段は会社名や自分の氏名、住所などを記入する欄。この申告書の主役は中段の4ブロックで、左側が自分の所得と基礎控除+定額減税、右側は上から順に配偶者の情報、配偶者の所得、配偶者控除+定額減税となっている。下段は所得金額調整控除だ。

「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の6つのブロックの説明
「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼……」は6つのブロックに分けられる

 年に一度ということもあり、「収入金額」「所得金額」の文字に「収入金額? 所得金額? どう違うの? どういうこと?」と頭を悩ませる人が多いようだ。

 自分の年収が思い浮かばない人は、もし昨年12月か今年1月の給与と一緒に受け取った「源泉徴収票」がすぐに見つかればこれを参考にしよう。前年の年収と所得が記載されているので、そのまま書き写すもよし、年収を多少増減させて記入するもよし、それらしい額を記入しよう。大手企業の人は賃上げがあったのでプラス傾向、中小企業の人は横ばい……などと想像はできるが、さじ加減はご自身の判断に委ねたい。

給与所得の源泉徴収票に記載されている年収・所得・控除額などの説明
源泉徴収票の上段左「支払金額」が収入、その右の「給与所得控除後の金額」が所得

 年収が決まったら、次は所得の算出だ。年収はザックリでよいが、その額から計算する所得は計算式が決まっているので正確に行う必要がある。いくつか方法はあるが、勧めなのは、国税庁のサイトにある給与所得控除についてのタックスアンサー(よくある税の質問)のページ下段にある給与収入から所得を計算するサービスだ。これなら年収の金額が1円単位まで細かくなっていても、サクッと所得が計算できる。このほか、年収660万円未満の人は「令和6年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を利用する方法がある。

「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」中段の記入の流れ
主役である中段の記入の流れ。真面目に記入しようとすると面倒な計算が必要だが、所得900万円以下=年収1095万円以下の人は区分A、基礎控除の額は48万円、定額減税の対象となるので、大半のサラリーマンは計算する前から「区分A、基礎控除の額は48万円、定額減税対象」と決まっている

 なお、年収が850万円を超え、自分自身、配偶者、扶養親族に特別障害者がいる人や、平成14年1月2日以降に生まれた23歳未満の子がいる人は、「所得金額調整控除」が受けられるので記入しよう。この所得金額調整控除は、夫も妻も年収が850万円を超える場合、夫も妻もそれぞれ控除が受けられる。

生命保険料控除の計算がグッと楽になる「サポートツール」を活用しよう

 「令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険や地震保険、近年人気のiDeCoなどで支払った金額を申告し、納税する額を減らすための申告書だ。この申告書は5つのブロックに分かれている。上段は会社名や自分の氏名、住所などを記入する欄。下段の左側、大きなエリアが主役となる生命保険。右側は地震保険、社会保険、確定拠出年金(iDeCo)などを記入する欄が縦に並んでいる。

「令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書」の5つのブロック
「令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書」の5つのブロック

 主役となる生命保険は旧制度・新制度など複数に分類されていて、保険料から控除額を算出する式も分かりにくく、(手抜きをしないと)少々手間のかかる作業となる。

生命保険料控除の新制度・旧制度の計5種類の分類
生命保険料控除は「旧制度」「新制度」があり、旧制度は「一般生命保険」「個人年金保険」の2つ、新制度は「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3つに分かれている

 端数のある実際の生命保険料で複数枚の計算が面倒な人は、生命保険会社のサポートツールを利用しよう。「生命保険料控除 サポートツール」で検索すると、多くの保険会社の計算サポートサイトを見つけることができる。自分が加入している保険会社でなくても結果は同じなので、積極的に利用していただきたい。

保険会社が提供している「生命保険料控除申告サポートツール」の画面
保険会社が提供している「生命保険料控除申告サポートツール」の画面
保険会社が提供しているサポートツールの例。各保険に保険料を入力して[計算する]をクリックすると、それぞれの控除額が自動計算されると同時に記入例も表示されるので、迷わずに申告書に記入できる

 生命保険は一度契約するとそのまま継続する人が多い。前年に記入した申告書のコピーを持っている人は、保険契約の変更がなければそれを見ながら記入すると楽だ。当然、今年書いた申告書はコピーを取るか、スマホで撮影するか、記入したPDFを保存して来年利用したい。

「扶養親族」は控除額の優遇が受けられる(=税金が減る)年齢がある

 「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年1月以降の給与から天引きされる所得税の税額を決めるための申告書だ。扶養家族の申告に漏れがあると、毎月の所得税が増えるので漏れなく記入したい。

「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の7つのブロックの説明
「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を7つのブロックに分けてみた

 そもそも「扶養親族等の数」は誰をカウントするのか。表の最後のページの注意書きには「扶養親族等とは源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいいます」と記載されている。これを翻訳しよう。まず「源泉控除対象配偶者」の「配偶者」は旦那さんから見た奥さん、奥さんから見た旦那さん。「源泉控除対象」の条件は以下のとおり。

 ① 自分の合計所得金額が900万円(年収1095万円)以下
 ② 配偶者の所得が95万円(年収150万円)以下

 多くのサラリーマンは年収1095万円以下なので①の条件はクリア。配偶者がパート/アルバイトで年収150万円以下であれば②の条件もクリアとなる。配偶者が正社員として働いている場合は年収150万円を超えると思われるので、人数にカウントされない。

 「控除対象扶養親族」は、所得48万円以下の16歳以上の子や親が対象となる。仮に旦那さんがサラリーマンで奥さんが専業主婦、高校生の子が1人なら、扶養親族等の数は2人となる。

 この扶養親族等の人数を確認するための申告書が「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だ。配偶者や子どもを書き忘れることはないと思うが、別居の親などを書き忘れると毎月の納税額が増えることとなる。来年の年末調整でリカバリーはできるが、おそらくこの申告書に書き忘れる人は、そのまま何年も控除を受けることなく納税額が増えたままとなる可能性が高いので注意しよう。

 特に「老人扶養親族」「特定扶養親族」は大きな減税となるため重要だ。

 記入欄の真ん中あたりに「□ 同居老親等」「□ その他」「□ 特定扶養親族」と書かれたチェック欄がある。その上の項目欄には「老人扶養親族(昭31.1.1以前生)」「特定扶養親族(平15.1.2生~平19.1.1生)」と生年月日の縛りが記載されている。

 扶養親族には控除額の優遇が受けられる年齢がある。来年、令和7年の年末時点で昭和31年1月1日以前に生まれた人は70歳以上、平成15年1月2日から平成19年1月1日に生まれた人は19歳から22歳だ。この2つの年齢の扶養親族は控除額が増える(=税金が減る)。

所得税における扶養親族の年齢と控除額
扶養親族の年齢と控除額。30歳以上は令和5年から少し条件が加わった

 一般の扶養親族の控除額は38万円。70歳以上は老人扶養親族の加算があり、同居の場合は58万円、それ以外は48万円の控除額となる。特定扶養親族の対象となる19歳から22歳はほぼ大学生の年齢で、控除額が25万円加算され63万円となっている。これらの年齢の扶養親族がいると控除額がグッと増え、納税額が減るということだ。

 特定扶養親族は「大学生の子がいるとお金がかかるから税金を安くしましょう」という趣旨だが、年齢が条件なので特定扶養親族は大学生である必要はない。浪人生でもフリーターでも、生計を一として、年間の所得が48万円以下(アルバイトなら年収103万円以下)であれば特定扶養親族となる。来春から子どもが大学生だ、という人で注意したいのは、前述のとおり早生まれ(平成19年1月2日~4月1日生まれ)の子だ。令和7年の年末は18歳なので優遇を受けることはできない。

 70歳以上の親を扶養している場合、同居なら「同居老親等」に、離れた実家に住む親に仕送りしている、老人ホームに住んでいるなど別居であれば「その他」にチェックを付ける。同じく19歳から22歳の「特定扶養親族」にあたる子がいる場合は該当する欄にチェックを忘れないようにしたい。

 下段の「16歳未満の扶養親族」の情報は、住民税のための事項だ。16歳未満の子どもは控除の対象から外されているが、住民税の非課税の判定に影響するので、令和7年の年末に16歳未満=平成22年1月2日以後に生まれた子どもがいる人はこのブロックに記入しよう。中学生以下が対象となるが、来春高校1年になる子のうち、早生まれの子も含まれる。

年末調整はいつまで大丈夫? 提出期限を過ぎてしまったら……

 「令和6年 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除……申告書」の裏面には「令和6年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出してください」と書かれている。給料日が毎月25日なら、12月24日が提出期限となるが、多くの企業で10月下旬~12月上旬を提出期限としているだろう。

 仮に社員1000人の会社で全員が12月24日に提出し、それから確認、間違いの修正、納税額の確定、給与システムに入力、振込手続きをしていたら、給与は振り込みが遅れることが想像される。社員数が多いほど管理部門の作業が増えるため早めの提出が求められる。

 ご自身の業務が多忙で、一身上の都合で、単にズボラで、会社が定めた提出期限を過ぎたらどうするか? 大多数の社員が期限内に提出していれば、少人数が遅延してもリカバリーは可能と思われるので、1日でも早く担当の人に頭を下げて受け取ってもらおう。

 確定申告をすればよい、と安易に先送りをしないこと。昨今、スマホで確定申告ができるようになったが、初めて確定申告をする人は、その方法を調べる時間で年末調整は書けそうな気がする。

 昨年10月からインボイス制度が始まり、サラリーマンの人は経費精算の度に、領収書に記載されたTで始まる13桁の事業者番号を記入しているだろう。筆者も取材の交通費の請求で「NEXCO中日本」「エネオス」……などと、事業者番号を記入する手間が増えた。今年は6月から定額減税がスタートし、企業の担当者は給与から定額減税分の税金を差し引く作業が追加された。

 小規模な企業では総務・人事・経理を1人で兼務している人がいると思われる。インボイス制度と定額減税で仕事が増え、イライラしているところに年末調整が到来する。年末調整は、提出する側より、申告書を受け取って確認・修正する側の負担が大きい。読者はこの記事を参考にして、遅れないように提出していただきたい。

 そもそも年末調整は本人の税金を減らすための作業で、管理部門の人や会社には何の得もない。「早く出して」と督促されても感謝の気持ちを持っていただきたい。管理部門の人の心の声を代弁しよう……「年末調整は誰のため? あんただよ」。

サラリーマンの税金は年末調整から始まる

 サラリーマンは年末調整に記入した内容で所得税の納税額が決まる。それが反映されたのが源泉徴収票。源泉徴収票は各自治体に送られ住民税の納税額が決まり、来年6月に住民税の通知書を受け取る。サラリーマンの税金はこの年末調整がスタートとなる。控除の記入漏れがあると所得税も住民税も多く納税することとなるので注意したい。この時期から3月まで、年末調整、源泉徴収票、確定申告など税金の話題が増えるので、少し税金に関心を持っていただきたい。

「2024年(令和6年分)年末調整の書き方」全4回[目次]

  1. 今年の3つの変更点とは? そもそも年末調整とは?
    - 今年の年末調整、変更点は3つ
    -「キーボードで入力したい」人は、申告書の入力用ファイル(PDF)を活用しよう
    - 3枚+1枚の申告書の記入例
    - そもそも年末調整とは
    - 提出期限を過ぎた……どうする?
    - 最後に
  2. 「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入手順
    - 今年の変更点
    - サラリーマンの所得税の計算方法
    -「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」とは
    - 記入の流れを理解しよう
    - 所得金額を算出する方法=年収は適当で大丈夫
    - 配偶者の欄を記入する
    - 年収850万円を超える人は「所得金額調整控除」
    - 最後に
  3. 「令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入手順
    - 今年の変更点
    - 「保険料控除申告書」とは
    - 主役の「生命保険」は新旧制度あわせて5種類
    - 保険料控除証明書がまだ来ない、見つからない……というときは
    - 「生命保険料控除」の計算
    - 保険会社の「生命保険料控除申告サポートツール」を活用しよう
    - 「生命保険料控除」の記入
    - 「地震保険料控除」の記入
    - 「社会保険料控除」の記入
    - 「小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)」の記入
    - 「令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書」の記入手順<まとめ>
  4. 「令和7年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「【簡易対応様式】令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入手順
    - 今年の変更点
    - 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは
    - 毎月天引きされる所得税はどうやって決まる?
    - 住民票と居住地が異なる人は住所の記入に注意が必要
    - 「源泉控除対象配偶者」の記入
    - 「控除対象扶養親族(16歳以上)」の記入
    - 「老人扶養親族」「特定扶養親族」は大きな減税
    - 「16歳未満の扶養親族」の記入
    - 新たに加わった「【簡易対応様式】令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは
    - 3枚+1枚の申告書の記入例まとめ【早見表】
    - 最後に
「INTERNET Watch」ではこのほかにも、サラリーマンと個人事業主がぜひ読んでおきたい税金に関する記事を多数掲載しています。まとめページ『サラリーマンと個人事業主の税金の話』よりご参照ください。