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X、新「Twitter」の名称を禁じる仮差止命令を獲得も「ツイート」「鳥ロゴ」は認められず

 「Twitter」というブランドを巡る商標権争いで、X社の主張が認められ、第三者が立ち上げたTwitterを名乗る新SNSに名前の利用を禁じる仮差止命令が下されたことが明らかになった。

 Xへの名称変更によってTwitterというブランド名が放棄されたと主張する米ベンチャー企業「オペレーション・ブルーバード」は、昨年末以降「Twitter.new」および「Twitter.now」なる新SNSを相次いで発表し、早期アクセスを募集していた。これに対してX社は異議を申し立て、商標権争いが続いていたが、このたびデラウェア州の連邦裁判所が「Twitter」という商標権についてX社に有利な判決を下したという。

 その根拠となったのは、App StoreにあるXアプリの説明で「X(旧Twitter)へようこそ」という一文があること。この括弧書きはTwitterアプリを探しているユーザーに対して同一のアプリであることを理解してもらうためであり、このようにブランド力がいまだ健在な状況下で第三者がTwitterの名前を使えばX社に損害を与える可能性があると裁判所は判断したようだ。

 その一方で、X社が並行して権利を主張していた「ツイート」および「鳥のロゴ」については主張が却下された。これを受けて「オペレーション・ブルーバード」は、早速SNS名を「Tweet」、ドメイン名を「tweet.app」へと変更する措置を行っている。