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CODA、生成AI事業者に対してコンテンツやクリエイターの権利を尊重するよう求める声明

既存の著作物に酷似した内容が出力される現状は「著作権侵害」になりうると指摘

 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)は5月27日、生成AIサービスに対してコンテンツやクリエイターの権利を尊重するよう求める声明を発表した。

 CODAは、生成AIの開発やサービス提供を行う事業者に対して、次の内容を求めている。

  1. 既存の著作物に酷似する生成物が出力されていないか、十分な調査を実施・継続し、既存の著作物と同一または酷似する画像・映像の生成を未然に防止すること
  2. 1の調査、または権利者からの申し立てを踏まえ、酷似するものが出力されている状況であるなら、CODA会員社のコンテンツを無許諾で学習対象としないこと
  3. 権利者からの要請、相談には誠実に対応すること

 CODAは、日本の出版社、放送局、映画会社、アニメやゲームの制作会社、業界団体など50以上の企業・団体が参加しており、日本のコンテンツの海外展開の促進と海賊版対策、権利保護に取り組んでいる。

 AI技術についてCODAは、作業の効率化やクリエイティブ活動の支援など、大きな可能性を持つ技術である一方で、社会に安心して受け入れられるためには、コンテンツやクリエイターの権利を尊重することが不可欠だと指摘した。しかし、現状の生成AIサービスにおいては、看過できない以下の問題が確認されているという。

  • 日本の著名な著作物そのもの、もしくはそれに酷似する画像/映像が出力される
  • 特定の著作物を直接指定していない、全く関係のないプロンプトであっても、既存の著作物に酷似した画像/映像が出力される(ユーザーが気付かぬまま著作権侵害に加担する危険性)
  • 当該AIサービスに出力された画像/映像の内容について質問すると、特定の著作物名を回答する(生成物と既存の著作物の結び付きが確認できる)
  • 米国の著名な著作物については出力されにくい傾向が見られる(何らかの対策が講じられている可能性)

 これらの問題について、「ユーザーの私的使用の範囲」として片づけることはできないとし、既存の著作物に酷似した生成物を出力しているのは生成AI事業者のサービスであり、このようなサービスを多大な影響力を持つ生成AI事業者が広く一般に提供していることが問題の本質であるとしている。

 AIにおける学習については、日本の著作権法第30条の4を根拠に、一定の場合には「非享受目的の利用」として許容されるとの見解が存在する。しかし、学習対象が具体的な出力として再現され、既存の日本コンテンツそのもの、またはそれに酷似する画像/映像が生成されている現状では、学習には非享受目的の側面があるとしても、実質的に享受目的と併存している状態にあると言え、現状の多くのサービス運用においては、学習過程で行われる複製行為そのものが、著作権侵害に該当し得ると、CODAは声明において考えを示している。

 その上で、生成物が既存の著作物と結び付いていることが技術的に認識可能であるならば、少なくとも、事前許諾を得ていない著作物については、出力段階でフィルターを設けるなど、問題を未然に防ぐ仕組みを整備することが生成AI事業者の責任だと指摘している。

 また、既存の著作物に酷似した画像/映像が、権利者の許諾なく学習・生成・出力されている現状は、著作権侵害に該当するとし、こうした認識が正しく共有されることも求めている。