「マジコンでゲームをするのは違法?」経産省と文化庁がパンフ作成
経済産業省と文化庁が作成したパンフレット |
経済産業省と文化庁は、デジタルコンテンツに導入されているコピーコントロール技術やアクセスコントロール技術と、それらを回避するための装置について解説したパンフレットを作成した。
パンフレットでは、コピーコントロール技術については不正競争防止法と著作権法で、アクセスコントロール技術については不正競争防止法によりそれぞれ保護されており、それらを回避するための装置(キャンセラー)の販売や、譲渡目的での製造・輸入などの行為は、法律で禁止されていると説明。違反者には民事上の請求や刑事罰が科される場合があるとして、注意を呼びかけている。
パンフレットのQ&Aでは、「マジコンでゲームをすることは違法なのでしょうか?」という質問が挙げられている。この質問への回答としては、マジコンでゲームをするためにインターネットからゲームソフトをダウンロードした場合、その配信が著作権侵害にあたることを知りながらダウンロードした場合には、ゲームソフトのうち映画の著作権に該当するものについては、著作権侵害になるとしている。
また、「コピープロテクトを外したDVDを友人から貰ったが、このDVDを使って個人的に複製することは違法なのか」という質問については、私的な複製であってもコピープロテクトを外すことによって複製が可能となることを知って複製した場合には、著作権侵害になると解説している。
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(三柳 英樹)
2010/4/28 19:13
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