おせちの「通常価格」は架空、消費者庁がグルーポンに表示適正化を要請


 共同購入クーポンサイト「グルーポン」で販売されたおせち料理の商品内容が事前の説明と異なるといった苦情が相次いだことを受けて消費者庁は22日、おせち料理を製造した株式会社外食文化研究所に措置命令を下した。グルーポン運営元のグルーポン・ジャパン株式会社に対しても、景品表示法違反とならないようにする措置を講じることを求めた。

 外食文化研究所は2010年11月、グルーポンにおいて通常価格が2万1000円するというおせち料理を1万500円で販売。おせち料理には33品のメニューが入っていると説明されていたが、実際には7品がメニューと異なる食材が使われており、1品は入れられていなかったことが判明。また、通常価格も架空だったと消費者庁は指摘している。

 消費者庁は外食文化研究所に対して、今後おせち料理や同種の商品の取り引きを行う際には、商品の内容が実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしないように要請。また、価格表示に関しても実際よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示をしないように再発防止策を講じて、役員および従業員に周知徹底させることを求めた。

消費者庁のプレスリリースには、当該商品ページのキャプチャー画面や、食材の相違をまとめた表も添付されている(いずれも消費者庁のプレスリリースより)

 グルーポン・ジャパンに対しては、おせち料理のような極めて短期間に販売される商品には「通常価格」が存在しないと説明。それにもかかわらず、グルーポンで販売価格が「通常価格」から50%以上割り引かれたものであることを掲載の条件とする限り、存在しない「通常価格」を比較対象価格に用いた二重価格表示が行われることになると指摘した。

 こうしたことから消費者庁は、グルーポンにおいて商品やサービスを掲載する際には、グルーポン以外で当該商品やサービスが販売されているかどうかを確認し、販売されていない場合には、消費者に販売価格が安くなっているという誤認を与える景品表示法違反とならないよう必要な措置を講じるように求めた。

 グルーポン・ジャパンでは、「これを厳粛に受け止め、再発防止に努めて参ります。全社員一丸となって皆様へご満足いただけるサービスを提供できるよう努力していく所存でございます」とコメントしている。


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(増田 覚)

2011/2/23 12:38