「青少年健全育成条例」改正の意図、東京都の担当者に聞く
東京都庁 |
東京都青少年問題協議会が1月にとりまとめた答申「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について」(以下、答申)を受け、都は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(以下、青少年健全育成条例)を改正する方針だ。3月末までの会期で開かれている2010年第1回定例都議会に、同条例の一部を改正する条例(以下、改正案)を提出しており、会期中の可決・成立、4月1日からの段階的な施行を目指す。
改正理由は「青少年の健全な育成を図るため、児童ポルノの根絶等への機運の醸成等に関する規定を設けるとともに、インターネット利用環境の整備等に関する規定を改めるほか、規定を整備する必要がある」(改正案)ため。具体的には、青少年(18歳未満の者を指す)が利用するのに適した携帯電話端末を都知事が推奨する制度の導入、保護者が携帯フィルタリングを解除する際の手続きの厳格化、児童ポルノの根絶および「非実在青少年」の性交などを描写したマンガやアニメ(青少年性的視覚描写物)のまん延防止に向けた取り組みなどを盛り込んだ。
今回、東京都青少年・治安対策本部の櫻井美香氏(総合対策部・青少年課長)に話を聞いた。インターネットに関連する項目の改正内容や意図について、改正案の条文や答申の内容、また、他県での関連する取り組みもあわせて見ていこう。
なお、議案として提出されている改正案の全文を確認したい場合は、本記事末に掲載した画像を参照されたい。
◆東京都青少年の健全な育成に関する条例(PDF)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p1.pdf
◆東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例 概要
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/02/20k2h102.htm
◆メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について(PDF)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2010/01/DATA/40k1e100.pdf
●“優良図書”のようなかたちで、“キッズケータイ”を都知事が推奨
改正案で盛り込まれた携帯電話端末の推奨制度というのは、青少年の健全な育成に配慮した機能を備えていると認める携帯電話を、青少年の年齢に応じて知事が推奨することができるというものだ。
第五条に次の一条を加える。 (携帯電話端末等の推奨) 第五条の二 知事は、携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮した機能を備えていると認められるものを、青少年の年齢に応じて推奨することができる。 2 知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する者、青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 |
「基準」は4月以降、有識者や保護者などに意見を聞きながら決める予定だ。インターネット接続機能を持たないが、GPS機能はあるなど、機能を限定して子どもの安全性に配慮した、いわゆる“キッズケータイ”のような機種が該当すると考えられる。
行政が携帯電話端末を推奨する制度は初めてだが、現行の青少年健全育成条例においても、事業者の申請に基づいて青少年の健全育成に有益だと認める映画などを推奨する制度がある。「映画の推奨が、それ以外の映画を見てはいけないという意図ではないのと同様、推奨機種以外は使ってはいけないという趣旨ではない」(櫻井氏)。なお、事業者側から申請があったものを都が認定していくかたちとなる。
●フィルタリングを解除するには、保護者が「理由書」提出
改正案では、青少年の使用する携帯電話に原則適用となっているフィルタリングサービスを利用しない場合、その旨を保護者が携帯電話事業者に申し出る際の規定を設けた。
第十八条の七の次に次の一条を加える。 (携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置) 第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下同じ。)の当事者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書きの規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務事業者に提出しなければならない。 <以下略> |
保護者が子どものフィルタリングを解除するにあたっては、「東京都規則で定める正当な理由」を記載した書面を提出しなければならないわけだが、では、「正当な理由」とは何だろうか?
詳細は改めて定めるが、具体的には、子どもの就労・疾病などの必要上やむを得ない場合などを想定している。
すでに兵庫県では「少年愛護条例」において、青少年が使用する携帯電話においてフィルタリングを利用しない場合に、正当な理由を記入した理由書の提出を義務付ける条例改正を実施済みだ(2009年7月1日施行)。この理由書の書式は、「フィルタリング・サービスを利用しない旨の申出書」として、兵庫県のWebサイトでPDFで公開されており、下記3項目のうち、該当する理由にチェックを入れる形式となっている。東京都も、兵庫県と同様の理由を定める見込みだ。
1 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が就労している場合において、フィルタリング・サービスを利用することで当該青少年の業務に著しい支障を生ずる。 2 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が障害を有し、又は疾病にかかっている場合において、フィルタリング・サービスを利用することで当該青少年の日常生活に著しい支障を生ずる。 3 保護者が、電気通信事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により、青少年がインターネット上の有害情報を閲覧することがないようにする。 |
◆兵庫県 青少年愛護条例の改正
http://web.pref.hyogo.jp/ac12/ac12_000000024.html
◆フィルタリング・サービスを利用しない旨の申出書(PDF)
http://web.pref.hyogo.jp/contents/000133888.pdf
兵庫県の「フィルタリング・サービスを利用しない旨の申出書」 |
櫻井氏は、「必ずしも場面を限定するのではなく、フィルタリングを外しても危険な目に遭わないよう保護者が監督するなら、正当な理由となる」と説明する。単に理由を記載するというだけでなく、保護者がログ閲覧サービスなどを利用し、子どもが有害情報を閲覧することがないよう適切に監督することを“宣言”させる意味もあるわけだ。この書面は事業者に提出し、事業者が記録・保管する。
なお、青少年健全育成条例において同様の理由書の提出を求める動きは、埼玉県でもある。2009年11月にパブリックコメントにかけられた「埼玉県青少年健全育成条例の改正骨子案」において以下のように示されており、兵庫県を踏襲するかたちになるようだ。
県としては、次に例示するような理由がないと、保護者はフィルタリングサービスを解除できないことを条例等で規定します。
|
◆「埼玉県青少年健全育成条例の改正骨子案」に対する意見募集について
http://www.pref.saitama.lg.jp/A12/BG00/seisyounen/01jyourei/2009kenminc.html
●「望ましいフィルタリングの水準」に関する項を追加
改正案では、フィルタリングの“水準”に言及する規定も新設された。
第十八条の七<中略>次の一項を加える。 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第五条に規定する青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体をいう。)は、その業務に関し提供等を行う青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)が、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する機会を最小限にとどめるものとなるように務めなければならない。 |
これは、現行の条例において以下のように書かれている「インターネット利用に係る事業者の責務」の部分の冒頭を置き換えるものとなる。
第十八条の七 電気通信設備によるインターネット接続サービスの提供を行うことを業とする者(以下「インターネット事業者」という。)は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くためのフィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。)の機能を有するソフトウェア(以下「青少年に有益なソフトウェア」という。)を利用したサービスを開発するとともに、利用者に提供するように務めなければならない。 |
この部分を改正する意図については、答申を参照するとわかりやすいだろう。「フィルタリングの実効性の向上」のための「事業者へのアプローチ」を提言している部分で、以下のように説明している。
現在の条例においては、フィルタリングについては「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くため」との目的のみが規定され、フィルタリングの水準に関する規定がないことから、「実社会において青少年にとって違法・有害な行為が行われる機会を最小限に留めること」等、望ましいフィルタリングの水準に関する規定を条例に盛り込むなどして、フィルタリング開発事業者及び第三者機関に対して注意喚起を行う必要がある。 <答申、P.29> |
●フィルタリングの基準設定に、行政が干渉することに?
条例でフィルタリングの水準を規定することについては、国の「青少年インターネット環境整備法」に反するのではないかとの見方もある。
例えば、2009年12月、答申案についてのパブリックコメントが募集された際に、携帯電話事業者らで構成する電気通信事業者協会が提出した意見書では、以下のように指摘していた。
フィルタリングの水準については、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の参議院附帯決議や、総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」中間取りまとめにおいて、行政が有害情報の水準の判断に立ち入らないことが原則とされているところから、慎重に検討することが必要であると考えます。 (参考) <参議院附帯決議> 政府は、本法の制定に当たり、次の事項について万全を期すべきである。 一 ~ 三 (略) 四 フィルタリングの基準設定の内容によっては、インターネット利用に際しての表現の自由や通信の自由を制限するおそれがあることを十分に認識し、その開発等に当たっては、事業者及び事業者団体等の自主的な取組を尊重すること。また、事業者等が行う有害情報の判断、フィルタリングの基準設定等に干渉することがないようにすること。 五(略) |
◆電気通信事業者協会の意見書
http://www.tca.or.jp/topics/2009/1210_342.html
改正案は、都がフィルタリングの基準を規定していることにならないのだろうか?
櫻井氏は、個別具体的な有害情報の判断や、フィルタリングの基準設定を都が行うわけではないと説明する。「どの言葉があればフィルタリングをかけるかなどの基準・判断は民間が行うべき。その前段階において、フィルタリングに入れるべき視点を伝えることは、あくまで理念的な規定を想定しているのであり、基準の規定ではない」。
●“健全サイト”認定受けても、SNSは基本フィルタリング?
条例の中で具体的な基準を示しているわけではないにせよ、こうした規定を改正案に盛り込むに至った背景には、第三者機関(モバイルコンテンツ審査・運用監視機構:EMA)による“健全サイト”認定を受けたコミュニティサイトなどを利用した青少年が、犯罪に巻き込まれるなどの事件が発生していることがある。
答申では、同じく「事業者へのアプローチ」において、続けて以下のように提言していた。
さらに、フィルタリング開発事業者や第三者機関がフィルタリングの対象外としていたサイトに起因して青少年が実際に被害・危険に遭った事例等をこれらの事業者等にフィードバックし、青少年が被害に遭わないために実効あるフィルタリング基準への見直し等を要請していく。 また、コミュニティサイトにおいて、不適切な目的による特定の青少年の検索が行われないようにするために、このような検索が可能なまま改善の見られないコミュニティサイトが適切にフィルタリングの対象となるような取り組みを求める。 <中略> 現在、携帯電話等のブラックリスト方式のフィルタリングでは、EMAの認定サイトについては閲覧可能となっている。<中略>携帯電話等事業者に対し、青少年が利用する携帯電話等については、第三者機関の認定の有無のみにとらわれず、コミュニティ機能を有したサイトについてはフィルタリングにより遮断することを基本とし、第三者機関認定サイトの中で保護者が閲覧しても良いと判断したサイトについてのみ、後から閲覧可能にできるような仕様にすることについて検討するよう、携帯電話等事業者に対し要請していく。 <答申、P.29> |
携帯フィルタリングでは当初、コミュニティ機能を持ったサイトは一律的に遮断されるような判定をしていた。しかし、EMAの「コミュニティサイト運用管理体制認定制度」が2008年7月にスタート。同制度で定める基準をクリアし、青少年の利用に配慮した運営・管理がされている“健全サイト”と認定されれば、コミュニティサイトであってもフィルタリングの対象から除外される仕組みが導入された。「モバゲータウン」「GREE」「mixi」「魔法のiらんど」「ニコニコ動画モバイル」など40サイト(2月26日現在)が認定を受けている。
答申のように、第三者機関が認定したサイトについても「フィルタリングにより遮断することを基本」にするということは、EMAの認定制度を否定するということなのだろうか?
「EMAを否定するものではない」と櫻井氏は語る。「コミュニティサイトは、たとえ認定サイトであっても、フィルタリングすることを基本とするという考え方もあるのではないか」程度の意味あいだという。第三者機関の認定サイトに問題がなければ、もちろんフィルタリングの対象外とするのはありだが、出会い系サイト的な使われ方をしたり、事件が起きた場合は、認定サイトだからといって機械的にフィルタリング対象外としてはいけないという考え方だ。「フィルタリングの対象にすべきか否かを、行政が個別に決めることはできない。観点を示すのが我々の仕事」だとした。
●ネットリテラシーの啓発について、都がガイドライン策定へ
このほか改正案には、青少年への啓発について、都が指針を定めるとする一文も加えられている。
第三章の四中第十八条の七の前に次の一条を加える。 (インターネット利用に係る都の責務) 第十八条の六の六 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。 2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。 |
近年、インターネットや携帯電話の利用に関する教育が学校で行われるケースが増えているが、現場の先生だけでなく、携帯電話事業者やコンテンツ事業者が講師を務めることもある。「事業者が行う際に、授業の内容が営業的になったり、結果的に自社の製品をアピールする場になってはならないという意図。学校において授業を行う場合には、危険性への対処方法を必ず学ぶよう、参考となる指針を定めたい」(櫻井氏)としている。
●罰則はなくても、「世の中に流れを作ることに意義」
このように、改正案では「インターネット利用環境の整備等に関する規定を改めるほか、規定を整備」しているわけだが、これらの規定によって事業者や都民に課せられるのは努力義務であり、罰則もない。今回の改正案についても、強制力がなく「要請レベル」にとどまる規定では、施行したとしてもその効果に疑問がある。その点を都ではどう考えているのか?
「青少年を守る気運を醸成し、世の中に流れを作るという意味で意義がある。」(櫻井氏)
これまでも東京都は、2005年に青少年健全育成条例を改正した際に、行政では一足早く、フィルタリングについての規定を設けていた。インターネット事業者に対して、フィルタリングを開発・提供すること、契約時の青少年の利用の有無を確認すること、青少年が利用する際はフィルタリングの利用を勧奨すること、標準的な契約内容においてフィルタリングを利用可能とすること――などを努力義務として課していた。その後いくつかの自治体がそれに続き、最終的に「インターネット環境整備法」が成立。国が動いたことで、事業者などが具体的な取り組みを本腰を入れて検討することになった。
今回の条例改正で事業者や都民の責務として規定されたのは、あくまでも「努力義務」であり、事業者らが必ずしも協力するとは限らない。しかし、東京都の青少年健全育成条例改正は今後の方向性を示しており、インターネット業界にいずれ大きな影響してくる可能性がある。実際のところ、前述のように埼玉県もフィルタリング解除時の理由書の導入を予定している。携帯電話の購入・契約場所など利用者の移動範囲を考慮すると、東京、埼玉を含む1都3県が連携することも十分にありえるとともに、同様の動きがさらに拡大していっても不思議ではない。
なお、改正条例の施行予定日は10月1日だが、一部は先行して施行する予定だ。
まず4月1日に、児童ポルノ根絶に向けた都の責務(児童ポルノ根絶のための環境整備、児童ポルノ被害者の支援措置など)についての規定を施行する。
追って7月1日からは、青少年性的視覚描写物のまん延を抑止するための環境整備に努める都の責務、青少年のインターネット利用に関する啓発の指針を定める都の責務、児童ポルノをみだりに所持してはならないとする都民の責務、13歳未満の子どもがいわゆる“ジュニアアイドル”として扱われることのないよう努める保護者や事業者の責務、不健全指定を6回された図書類発行業者への知事の勧告規定、青少年のインターネット利用に関してフィルタリング・利用状況の管理・危険性理解に努める保護者の責務――などが施行となる。
●第三十号議案 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
第三十号議案(1/11) | 第三十号議案(2/11) | 第三十号議案(3/11) | 第三十号議案(4/11) |
第三十号議案(5/11) | 第三十号議案(6/11) | 第三十号議案(7/11) | 第三十号議案(8/11) |
第三十号議案(9/11) | 第三十号議案(10/11) | 第三十号議案(11/11) |
関連情報
2010/3/11 17:31
-ページの先頭へ-