サラリーマンも個人事業主も知っておきたい インボイス制度

第2回:サラリーマン編

インボイス制度で変わる サラリーマンの経費精算や取引先との関係

 「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」がスタートした。前回はインボイス制度を理解するために知っておきたい「仕入税額控除」「免税事業者」「課税事業者」「免税点制度」「簡易課税」「一般課税」などキーワードを中心に、“消費税とは”について説明をした。今回はインボイス制度の説明に加え、「サラリーマン編」として、インボイス制度の導入によるサラリーマンの経費精算の変化や取引先との関係の見直しについて考えてみたい。

インボイス制度とは

 2023年10月1日からインボイス制度がスタートした。インボイス制度の導入の表向きの目的は「軽減税率8%の導入で分かりにくくなった消費税を正しく把握するため」とされているが、実質的には、これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者の“益税”を減らし納税額を増やす(=増税)ためだ。今回のインボイス制度の巧妙な手法は、免税事業者本人ではなく、免税事業者と取引している法人・企業から税金を取ることだ。刑事ドラマ風に例えると、反社の人間が「借金が返せねいなら親戚・会社に払わせるぞ」「それだけは勘弁して下さい」的な、日本人が持つ他人に迷惑をかけたくないという心理につけ込むシーンを筆者は思い浮かべてしまった。そのため企業に勤めるサラリーマンにも影響(被害?)を及ぼすこととなりそうだ。

 前回の消費税の説明で示したように、仕入れのある(メーカー・問屋から仕入れた製品を、形を変えず販売店・消費者に販売する)物販系の事業で売り上げ1000万円以下の免税事業者になるのは難しい(開業から2年間を除く)。免税事業者はフリーランス/クリエーター系(ライター、フォトグラファー、イラストレーター、デザイナー、漫画家、声優、プログラマーなど)や個人タクシー、個人経営の学習塾や音楽教室、“一人親方”と呼ばれる建築・土木系の職人など、(さまざまな経費で消費税の支払いはあるが)仕入れのない個人事業主が多くなると言われている。

 クリエーターと出版社を例に説明しよう。これまでは消費税の免税事業者であっても、売り上げに消費税を乗せて請求すれば出版社など取引先企業から消費税を含めた支払いがあり、支払った企業は相手が免税事業者であっても仕入税額控除をすることができた。現実的にはあり得ないが、電気も電話も交通費も機材も場所も一切経費の発生しない仕事であれば、免税事業者は受け取った消費税が全額“益税”となった(※現実的な話は次回の「個人事業主編」で説明したい)。

経費0円であれば、受け取った消費税は全額“益税”となる(実際にはあり得ない)

 インボイス制度の導入で、買い手側の出版社は消費税の課税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができるが、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができなくなる。結果として出版社は消費税を肩代わりするかたちで負担しなければならない。もし同じ原稿料で免税事業者か課税事業者かどちらかに仕事を発注するなら、仕入税額控除ができる課税事業者に発注すればコスト負担を減らすことができる。免税事業者は仕事を失う可能性がある。

免税事業者に発注すると、出版社は仕入税額控除ができなくなり、消費税を肩代わりすることになる

 インボイス制度導入にあたり、6年間の緩和措置が用意された。その1つが段階的仕入税額控除だ。インボイス制度の開始から6年間は、免税事業者からの仕入れであっても部分的に仕入税額控除が受けられる。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日の3年間:仕入税額相当額の80%控除
  • 2026年10月1日~2029年9月30日の3年間:仕入税額相当額の50%控除

 例えば、免税事業者から受け取った1万1000円の請求書の消費税分の1000円は、3年間は800円分の仕入税額控除(=200円を買い手側が負担)、次の3年間は500円分の仕入税額控除(=500円を買い手側が負担)を受けることができ、6年後は仕入税額控除がなくなり1000円分を買い手側が負担することとなる。

 3年、あるいは6年は長くもあり短くもある。6年たてば小学1年生は中学1年生に、中学1年生は大学1年生にと変化の大きな世代には6年は長く感じられるが、社会人になって同じ職場で同じ仕事をしていると6年はあっと言う間と思う人もいるだろう。20代のクリエーターは40年後も仕事を続けているかもしれない。40年の時間軸で見れば、緩和措置の6年が終わった先の対応を今から進めておくべきだろう。買い手側の企業も同様で、当面は免税事業者との取引を継続するが、先を見据えて対応を考えるべきだろう。

インボイス制度で変わる サラリーマンの経費精算

 仕入税額控除は仕入れだけでなく経費も対象となる。取引先と会食し、領収書をもらって経費で精算したとしよう。これまで飲食店が課税事業者か免税事業者かなど考える必要もなかったが、これからは免税事業者で支払った接待交際費は、消費税分を会社が負担して納税しなければならない。

 接待交際費に限らず、ありとあらゆる経費の支払いで相手を選択しなければならない。仕事で必要な書籍を会社のそばの大きな書店で購入すると仕入税額控除が可能で、自宅近所の小さな本屋で買うと仕入税額控除ができず消費税分を負担するとか、個人タクシーを利用したらたまたま免税事業者だったとか、これからはサラリーマンの経費支出は面倒なことが増えそうだ。

 課税事業者をどうやって見分けるか。以下の画像を見ると、領収書に“T+13桁”の番号が記載されている。最初の2枚は9月以前、筆者が受け取った領収書・レシートでこの登録番号が記載されていたのはこの2社だけ。残りの2枚は10月以降。スーパー、コンビニなどのレシートも一斉に記載が始まった。

9月以前、この2社は“T”で始まる登録番号が記載されていた
10月になり、スーパー、コンビニのレシートにも登録番号の記載が始まった

 このT番号がインボイス制度に対応していることの目安となる。偽の番号でないか国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索・確認せよと言われているが、偽の番号を記載する企業はまずないと思われる。企業の経理が杓子定規に経費精算に添付された数百枚のレシート・領収書の登録番号をサイトに入力して検索するのは気が遠くなる負担だ。日本中の企業の負担を考えると、レシート1枚あたり○円を国税庁は納税額から差し引いてくれよ、と言いたくもなる。正直なところ、筆者は確定申告で1枚も検索しないと思う。最初で最後?試しに検索してみた。

 大手スーパーはオーケー株式会社と表示された。コンビニは基本フランチャイズなので各店舗は個人オーナーのお店となる。ファミマの登録番号を検索すると株式会社○○商店と表示された。

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト
オーケー株式会社と表示された
ファミマは株式会社○○商店と表示された

 この登録番号の記載でインボイス制度に対応している店舗かどうか見分ける方法は、支払い後に分かること。一見の客として小規模の本屋、花屋、小料理屋、スナックなどに入るときには分からない。インボイス制度の導入で小規模店を避ける風潮が広まる可能性は否定できない。お店の入口で「インボイス制度に対応してますか」と聞くのは気が引ける。適格請求書発行事業者の登録をしているのに小規模店ゆえ客足が遠のき売り上げ減、廃業などとなれば、国税庁による風評被害とも言えそうだ。

 本記事の冒頭の画像は、半分冗談、半分本気で作成した。秋になってスーパーの麺売り場で冷やし中華を見かけなくなった。入れ替わりに“インボイス始めました”と表示しているお店は……まだ見たことがない。飲食店の入口やレジ、タクシーの後部座席の窓ガラスにクレカ払いのVISA、MasterCard、スマホ決済のPayPayのステッカーが貼られるように、インボイス制度に対応した目印が近いうちに世の中に広まるかもしれない。いっそ、国税庁は統一したロゴマークを公開、ダウンロードできるようにすると、小規模店や経費精算する人の助けになるだろう。

<コラム>インボイス制度に対応した個人タクシーを見分ける?

 たまたまニュース番組で、ある都道府県の個人タクシーの組合が、組合員のタクシーの屋根の行灯(あんどん)の色(デザイン)でインボイス制度に対応しているか否かを見分けられるようにした、という映像を見た。その地元でタクシーを頻繁に利用する人は見分けられそうだが、出張などで訪れた街のタクシーで見分けるのは難しそうだ。そもそも個人タクシーの組合が全国にいくつあって、それぞれの組合の対応方針はどうなているのか不明なので、効果的な対策とは思えない。やはり全国統一のロゴマークが無難な対応策だと思われる。

 全ての経費で、登録番号が記載された領収書・レシートがないと仕入税額控除が受けられないわけではない。国税庁のサイトの公開されている「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の128ページに「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」の説明が掲載され、請求書、領収書、レシートがなくても仕入税額控除ができるケースが示されている。

 9項目あり、代表的なものは3万円未満の公共交通機関(タクシー、航空機は含まれない)、切手、出張旅費、通勤手当、3万円未満の自販機・コインロッカーなどとなっている。ちなみに筆者は飲料などの自販機で領収書が出るものを見たことはないし、自販機で3万円を使用した人に会ったことはない。

128ページ「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」

 話が複雑で申し訳ないが、お勤めの会社の基準期間における売り上げが1億円以下であれば、少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)によりインボイス制度開始から6年間は、税込1万円未満の支払いは帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる。

 インボイス制度の導入により、営業職など外出や人と会う機会の多い職種の人は、タクシー、会食、喫茶店など経費で支払いをする際は注意しよう。

インボイス制度で変わる 取引先との関係

 インボイス制度により、仕事の発注先についても注意が必要となる。おそらく、インボイス制度に対応していない(適格請求書が発行できない)免税事業者や一部の課税事業者への対応は、会社の方針で決まると思われる。筆者のところにはいくつかの出版社からお知らせが郵送されてきて、インボイス制度への対応状況の確認とあわせて「免税事業者であってもこれまでと同様に消費税を支払う」と書かれている。

 また、公正取引委員会が「課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります」と注意事例を発していることもあり、大手企業は取引停止や消費税分の支払いに関してはしばらく様子見だろう。

 インボイス制度の導入で免税事業者への発注を突然停止したら大問題になりかねないので注意しよう。仮に会社の方針が決まって来期(2024年4月以降、10月以降)から免税事業者との取り引きを縮小することになったとしても、間違っても「免税事業者なので……」と言ってはいけない。「他のカメラマンさんにお願いすることになったので……」など、それらしい理由とともに通知するようにしたい。

 現時点、3年後、6年後で差はあるが、インボイス制度に対応していない(適格請求書が発行できない)免税事業者や一部の課税事業者への対応としては以下の方法が考えられる。

① インボイス制度に対応した適格事業者になってもらう
② 仕入税額控除を行わず、免税事業者であっても消費税をこれまでどおり支払い続ける
③ 6年間の仕入税額控除の特例期間に沿って、消費税分の支払いの減額を行う
④ 今後、免税事業者には一切消費税を支払わない
⑤ 取り引きを停止する

 大手企業で今すぐ④⑤の対応を行うことはないと思うが、今後、大手企業は世の中の動向を見て各社徐々に対応をしていくことになると思われ、一社員が取引先に対して独断でうかつな発言・対応をすると「おまえ何してくれたんだ」と会社から注意を受けることになるので、慎重な行動を心掛けたい。

 ここまでは大手企業の話。筆者がFacebookでつながっている(=メディア関係者が多い)人で「取引先から免税事業者には一切消費税を支払わない」と通告された人がいた。出版社から編集やウェブ制作を委託される編集プロダクションになると事業規模が小さく、他人の消費税を肩代わりする余裕がない会社の存在は否定できない。これから6年間は各社の対応に差が出ることもあるので、サラリーマンの人はお勤めの会社の方針を理解して行動していただきたい。

 多くの企業でインボイス制度に関する説明会・勉強会などが行われている……と思って数人の知人に聞いたら1人もいなかった。何も説明がなく経費の支払いがある人は、本記事が参考になれば幸いだ。

 今回はここまで。次回は「個人事業主編」として、インボイス制度の導入後、免税事業者を続けるか課税事業者になるか、課税事業者を選択したときの増税額の試算などについて説明したい。

<コラム>インボイス制度は大増税時代の一端

 前回の記事で説明した「免税事業者」「簡易課税」といった制度は消費税導入の際の緩和策としてスタートした。消費税がスタートしたのは1989年(平成元年)4月。昭和から平成になったのはこの年の1月。消費税導入の仕組み作りは昭和の終盤に行われた。どんな時代だったのか。

 グラフは2018年に筆者が執筆した国税庁の統計を元にした記事で使用したものだ。民間給与実態統計調査のデータを元に、戦後まもない1950年(昭和25年)から2016年(平成28年)までを筆者がグラフ化した。

 1つ目のグラフは1950年~2016年。大阪万博が行われた1970年ごろから日本人の給与が急激に増えていることが分かる。登り切ったところでバブルが崩壊、平成になると給与の伸びはなくなり、現在まで続いている。失われた20年、30年と言われ、もう数年で40年となる。

 2つ目のグラフは同じデータの1987年(昭和62年)から2016年(平成28年)を拡大したもの。給与の急速な伸びが鈍化するのが1992年。拓殖銀行、山一証券が破綻した1997年をピークに給与は減少に移る。1970年から、伸びが鈍化する1992年まで22年。減少に転じた1998年から2023年まで25年。気付くと、Japan as Number Oneなどと言われ日本が輝いていた昭和の時代は意外に短く、はるか遠くのことだった。

 消費税導入は日本がイケイケだった昭和の終盤、バブル期に仕組み作りが行われ、導入してしばらく経つとバブルが崩壊した。

 次のグラフは財務省の「一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移」で公開されたグラフ。

 1975年(昭和50年)から2023年(令和5年)までの税収(赤線:実績、点線:予算)、歳出(青線:実績、点線:予算)、国債の発行額(棒グラフ)を表している。1990年(平成2年)の国債の発行額は6.3兆円と少なめ、その前後数年はボトムとなっている。税収と歳出の差も小さい。消費税導入はこの頃だ。

 おそらく消費税導入を検討した当時は「売り上げ3000万円以下の事業主の納税額なんてしれているから免税にしていいじゃないの」という空気があったと想像される。ところがバブル崩壊で法人税・所得税が減少し、税収と歳出の差(赤線と青線の差)が大きくなる。税収(赤線)はリーマンショックの翌年2009年まで下がり、現在の税収は過去最高と増えたが、歳出はずっと増え続け、新型コロナウイルスの影響で激増し国債の発行額は目を疑うほどだ。昨今の税制改正と同様、インボイス制度導入は少しでも税金の取れるところから取りたいという意図が見える。

 この傾向はインボイス制度だけではない。ここ数年、サラリーマンの人は年末調整の書類が増え、記入が難しくなったと感じている人がいると思う。書類が増えた理由は増税だ。増税されたのは所得2400万円を超える高額所得者。一律だった基礎控除が所得2400万円を超える人は減額(=増税)された。ほとんどのサラリーマンは関係ないはずだ。ところが、この増税と無縁なほとんどのサラリーマンは、年末調整で2400万円以下であることを書類として提出する手間が増えた。それに費やす時間が1人数十分として、日本中で失われる時間の損失はかなりのものとなるが、少しでも税金の取れるところから取りたいため、所得2400万円を超える高額所得者の増税ができれば、庶民の作業負担はゼロ円という国の考え方なのだろう。

 今回のインボイス制度も似ている。狙い撃ちされているのは、所得の少ないクリエーター系のフリーランスなど。そこから税金を取るために、関係ないサラリーマンも経費精算が面倒になるなど影響を受けることになる。企業の経理部門は前述のように膨大なレシートの登録番号を検索するなどかなりの負荷となるが、貧乏フリーランスから税金が取れれば民間企業の社員の負担増・生産性の低下は国には関係ないことなのだろう。

 消費税の増税のような反発が強いところは避け、高額所得者の増税、インボイス制度、森林環境税など多くの国民が気付かないところでステルス増税は続いている。一方で過去最高となった税収を所得税減税で国民に還元するというニュースを耳にすると、今の時代の人は喜ぶが次の時代の人に借金を押しつける行為に等しく、赤線が青線を越えるまでは無用な大盤振る舞いは手放しで喜べないと思う。

「INTERNET Watch」ではこのほかにも、サラリーマンと個人事業主がぜひ読んでおきたい税金に関する記事を多数掲載しています。まとめページ『サラリーマンと個人事業主の税金の話』よりご参照ください。