サラリーマンも個人事業主も知っておきたい インボイス制度

第1回:消費税の基礎編

インボイス制度スタート! そもそも消費税とは

(「いらすとや」より)

 2023年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」がスタートした。ニュースやワイドショーでもインボイス制度の話題を目にするが、数分の映像ではよく分からない人がいるはずだ。個人事業主もサラリーマンも面倒に巻き込まれそうな税制変革となりそうだ。

 影響の大きい個人事業主の中には「よく分からない」「10月になってもう手遅れ?」「適格事業者になるつもりだったけど時間切れ~」と思っている人もいるだろう。一方でサラリーマンの人は「自分には関係ない」「大変っぽいけど何が大変なのか分からない」「会社の説明会に出て理解した……つもり」など、お勤めの企業によって温度差がありそうだ。

 例えばサラリーマンは、インボイス制度がスタートすると経費の支払いに注意が必要となる。ある営業マンが取引先と数人で会食したとしよう。支払った額が税込で3万3000円。従来どおり接待交際費として会社で精算すると、経理の人から「このお店は適格事業者ではありません。今後はインボイス制度に対応したお店を利用して下さい。そうでないと消費税分は仕入税額控除ができず我が社の負担となります」「……えっテッパン自動車? 何言ってるの? 意味が分からない」といったやり取りが日本中の企業で勃発しそうだ(←大袈裟)。

 制度が始まってこれから分かることや新たな疑問・問題点が出てくるだろう。とはいえ、知っておきたい消費税の基本、予想されるサラリーマンの経費精算の変化や取引先との関係の見直し、個人事業主の将来を見据えた選択や増税額の試算など、これまでインボイススルーをしてきた読者に向け、「消費税の基礎編」「サラリーマン編」「個人事業主編」と3回に分け、インボイス制度についてお伝えしたい。

そもそも消費税とは

 インボイス制度について調べたり、学習を進めたりしていくと「仕入税額控除」「免税事業者」「課税事業者」「免税点制度」「簡易課税」「一般課税」などの普段聞き慣れない言葉が出てくる。加えて消費税には不課税・非課税・免税(取引)など難解な面もある。インボイス制度を知るには消費税について少し理解を深めることが望ましい。「そんなのは常識」とご理解いただいている人はこの回は読み飛ばしていただきたい。

 まず簡単な消費税の仕組みから説明しよう。販売店がメーカーから税別7000円で仕入れたものを消費者に税別9000円で売ったとしよう。消費税の税率を10%として消費税を含めると、7700円で仕入れて9900円で売ることとなる。消費者から受け取った消費税は900円。メーカーに支払った消費税は700円だ。この販売店が納税する消費税は900円-700円=200円。メーカーは販売店から受け取った700円の消費税を納税し、合計900円の消費税が納税される仕組みだ。このように仕入れにかかった消費税を差し引いて納税することを「仕入税額控除」(=仕入れで払った税額は差し引いていいよ)という。

 仮に1年間の税別の売り上げが9000万円で仕入れが7000万円。売り上げとともに受け取った消費税が900万円で、メーカーなど仕入れ先に支払った消費税が700万円なら、納税する消費税が200万円になる……わけではない。実際の事業はこれほど単純ではない。販売店はさまざまな経費を支払う。交通費、水道光熱費、通信費……と、経費支出でも消費税も支払っている。なので会社全体で受け取った消費税から、仕入れ・経費など全ての支払った消費税を差し引いたものが納税額となる。

 販売店に製品を売ったメーカーは、各販売先から消費税を受け取り、部品や梱包資材、運送などの業者に消費税を支払う。部品を製造した協力企業はメーカーから消費税を受け取り、鉄やアルミなどの素材、製造装置の購入などで消費税を支払う。その先の……と、無限連鎖で差額(=仕入税額控除された額)の納税が行われる。

 読者に2つ質問したい。

① 税別1万円の買い物をすると、税込1万1000円を支払う。では、税込1万円の消費税分はいくら?
② あなたが1年間に支払った消費税はいくら?

 ①の計算は、筆者は暗算ではできないレベル。仕事で支払いをして受け取った手書きの領収書が税込1万円だったとすると、経理の人はそこから消費税分を計算する必要がある。②は膨大な領収書、レシートから消費税分を1つ1つ集計しなければならない。2つの質問に即答できる人は少ないだろう。画像はモバイルSuicaの履歴。全ての支払い額から消費税分を計算するのはかなり面倒くさい。

 日本で消費税が導入されたのは1989年(平成元年)4月1日。サラリーマンだった筆者は、ミツトヨという計測機器メーカーの浜松営業所にいた。記憶は薄いが、初めて導入される消費税に対する不安(不満?)・疑問はインボイス制度の比ではなく、営業先でも家庭内でも“消費税”の話題が出るほどで、企業も庶民も関心が高まっていた。20代後半のサラリーマンだった筆者は財布の小銭が増えたような記憶があるくらい。子どもが10円玉を握りしめて駄菓子屋で買い物をするときに困る、影響の大きい高額なもの=住宅の駆け込み需要が発生したなど、人によっては影響を受けたと思われる。今でも“103分の3”というワードが記憶にあるのは、初の消費税のインパクトが強かったためだろう。

施行日税率
1989年(平成元年)4月1日3%
1997年(平成9年)4月1日5%(国税4%+地方税1%)
2014年(平成26年)4月1日8%(国税6.3%+地方税1.7%)
2019年(令和元年)10月1日標準税率10%(国税7.8%+地方税2.2%)
軽減税率8%(国税6.24%+地方税1.76%)

 初の消費税導入は、法人も個人事業主も会計処理の負担は大きかったと思う。先ほどの2つの質問に答えることが突然日常となり、1枚1枚の領収書の金額から消費税分の3%を算出し集計しなければならない。個人事業主でも年間の記帳数は1000件を超えるのは珍しくなく、企業で経理が処理する量は膨大な数になったと思われる。

 「そんなのExcelで計算すればいいじゃん」と思う読者がいるだろう。念のために付け加えると、1989年4月はWindows 95が発売される6年半前。日本のパソコン市場はPC-9801、MS-DOS、一太郎、Lotus1-2-3という時代で、パソコンが広く普及するのは少し先。多くの個人事業主や中小企業の人は電卓片手に手書きで帳簿を付けていた時代だ。

<コラム>「Excelはなかった」

 パソコン好きのINTERNET Watch読者のために調べてみた。予想以上に沼が深く長文コラムになったので不要な人は読み飛ばしていただきたい。

 表計算ソフトは、米国で1979年にApple II用の「VisiCalc(ビジカルク)」が発売。1982年にMicrosoftが「Multiplan(マルチプラン)」を発売。1983年にIBM-PC用の「Lotus1-2-3」が発売され大ヒットし、IBM-PCもパソコン標準機へ成長する。

 日本では1982年にNECが「PC-9801」を発売。1983年に「Multiplan日本語版」が発売。1986年に「Lotus1-2-3 R2日本語版」が登場し、日本でも表計算ソフトはLotus全盛となる。付け加えると、ジャストシステムのPC-9801 MS-DOS用の「一太郎 1.0」が1985年に発売され、1986年に「一太郎Ver.2」、1987年に「一太郎Ver.3」、1989年に「一太郎Ver.4」が発売され、「一太郎」「Lotus1-2-3」時代となる、消費税導入はこの頃だ。

 米国で初代「Excel 1.0」がMacintosh用として発売されるのは1985年。Windows版としては初となる「Excel 2.0」が「Windows 2.0」と同時に発売されるのは1987年。ここからWindowsとExcelの現在につながる快進撃が始まる。1990年に「Windows 3.0」と「Excel 3.0」、1992年に「Windows 3.1」と「Excel 4.0」を発売し、不動の地位を獲得する。

 日本でのExcelの普及は微妙だ。この頃は日米の発売時期の時間差が大きく、日本語版のWindows 3.0はPC-9801用が8カ月遅れ、DOS/V用が10カ月遅れ。Windows 3.1は13カ月遅れ、1993年5月に発売される。発売時期の時間差に加え、日本語処理(2byte文字)の重さなどもあり、日本でWindowsが普及し始めるのはWindows 3.1からとされるが、まだまだMS-DOS、Lotus1-2-3の利用者は多く、Excel 4.0を利用している人はごく一部だったと思われる。

 そして英語版から遅れること3カ月、1995年11月23日、深夜に「Windows 95」が発売され、「Excel 95」も登場。ここから日本の表計算ソフトのデファクトスタンダードとなっていく。

 余談だが、記憶が正しければ筆者が中古の「PC-9801 VM21」を買ったのが1989年。消費税導入の年だ。当時、新品のパソコンはHDDなしの本体だけで40万円以上。ディスプレイやプリンター、外付けHDDをそろえると100万円級の買い物で普通の人には縁遠いものだった。

 地元商社に勤めていた奥さんの「レンタル落ちの中古パソコンが10万円で買えるよ」の一言は、振り返れば筆者の人生を大きく変える言葉となった。数年後にバブル崩壊。「これからはパソコンか携帯電話だよな」と思い、測定機器メーカー(機械工具業界)からパソコン周辺機器メーカーのメルコ(現:BUFFALO)に転職した。今年はそのメルコホールディングスの株主総会を取材し、30年の時を経て「人生は何が起こるか分からない」と思った。

 パソコンが普及する前の時代、手作業で全ての経費から消費税分を算出するのは気が遠くなる作業だ。そこで激変緩和措置として取られたのが「免税事業者」と「簡易課税」だ。

免税事業者とは

 インボイス制度の話題でよく耳にする「免税事業者」とは何か。小規模企業(個人事業主や中小企業)に消費税の事務処理負担が重くのしかかることを考慮して、消費税導入当初は売り上げ3000万円以下なら消費税を納めなくてよいこととなった。2004年(平成16年)4月に1000万円以下に引き下げられ、現在に至っている。売り上げの基準期間は前々期、具体的には令和3年の売り上げが1000万円以下なら2年後の令和5年は消費税の免税事業者、令和4年の売り上げが1000万円を超えると令和6年は課税事業者となる。

 ただし細かなルールは何度も改正されている。「資本金が1000万円以上の新設法人(1999年~)」「課税売上高5億円超の事業者が設立する新設法人(2014年~)」は免税事業者になれないなど、免税事業者の対象範囲は徐々に狭められてきた。こうした免税事業者の対象を判定するルールは「免税点制度」と呼ばれている。詳細まで知りたい人は財務省の事業者免税点制度の概要ページをご覧いただきたい。

<コラム>課税売上高

 ここでいう「売り上げ」は、正しくは「課税売上高」と呼ばれる。課税売上高は

課税売上高=消費税の課税対象取引の売上高+輸出取引等免税売上金額
      -その取引に関する売上返品、売上値引、売上割戻の合計金額

とされている。輸出や返品を無視して、税込1100万円の売り上げがあったとすると、課税事業者の課税売上高は消費税を含めず1000万円。免税事業者は、その売り上げに消費税が含まれていないことになるため、1100万円がそのまま課税売上高となる。

 現実的な話をすると、免税事業者の線引きは一律で売り上げ1000万円以下となっているが、1000万円という設定金額が業種によって意味するところは異なっている。小学生の1000円と社会人の1000円では意味が異なる、と言って理解いただけるだろうか。

 例えば何かを仕入れて(形を変えずそのまま)利益を乗せて販売したとしよう。細かな設定は無視して、最終的な利益率が10%の業種なら売り上げ1000万円で利益100万円。年間100万円の利益では1人でも生活は困難だろう。販売業で生きていくためには数千万円以上の売り上げが欲しい。

 一方、筆者が今こうして書いている原稿に直接的な仕入れは発生しない。パソコンや照明、季節によってはエアコンの電気代、インターネットの回線費用などの月額の一部が経費となるだけなので、利益率は高い。同じ原稿でも前述のメルコホールディングスの株主総会のように川崎から名古屋までの交通費が発生する原稿は経費が高くなる(原稿料に交通費込みの場合)。

 1つの原稿(仕事)ではそうなるが、年間の事業全体ではさまざまな経費がかかるのは企業も個人事業主も同じだ。筆者は名古屋の自宅マンションと別に出版社やクライアント企業に近い川崎にオフィスを借りている。Car Watchの仕事でサーキットに行くのでクルマやカメラは必須で、こうした高額なものは固定資産として減価償却(数年に分割して経費とする)している。電車も乗るし、スマホも使っているし、備品も買うし、会食することもあるので年間数百万円の経費は発生する(消費税不課税品目を含む)。筆者に限らずデザイナーでも声優でも漫画家でも、経費が発生しないクリエーターはいないはずだ。

 総じて、物販系の業種は売り上げが1000万円を超え、課税事業者になる可能性が高い。フリーランス(ライター、デザイナーなど)や個人タクシーなどは経費はあるが仕入れがないため、売り上げが1000万円以下の免税事業者であっても生活できる可能性がある(もちろん著名なライターはガッツリ稼いでいるだろうが)。飲食系はその中間で、肉や野菜などの素材を仕入れ調理して(形を変え加工して)報酬を得るので仕入れの原価率は販売店よりは低く、人気店でなければ売り上げ1000万円以下のお店もあると思われる。

 念のために付け加えると、免税事業者であっても前述の税込7700円で仕入れたものを取引先に税込9900円で売った場合、取引先から受け取った消費税の900円、メーカーに支払った消費税の700円は何も変わらない。販売店が免税事業者になる(上述のように販売店という業種であれば、売り上げ規模的に現実にはあり得ない)と、差額の200円が免税されるということだ。当たり前だが、免税事業者だから消費税なしで仕入ができるとか、交通費、電気代、通信費の消費税が免除されることはない。この200円の免税分が“益税”(免税事業者が得している)として長年問題視されている。

 今回のインボイス制度の導入の表向きの目的は「軽減税率8%の導入で分かりにくくなった消費税を正しく把握するため」とされているが、実質的にはこの益税を減らす(=免税事業者を締め出す?)ためだ。

 益税を問題視する識者やコメンテーターの中には「消費税10%がまるまる益税になっている」「免税事業者は消費税10%を乗せずに請求書を出すべき」など、消費税の仕組みを勘違いした主張も見られる。

 益税の額は経費のかかり具合によって差がある。経費ゼロ円で収入を得ている人がいれば受け取った消費税の全額が益税となるが、クリエーターとて、年間で収入(売り上げ)の何割かの経費(分の消費税)を支払っているのでまるまる益税はあり得ない。強いて言えば、悪意を持った人が事務所なし社員なし経費なしの別会社(免税事業者)を作り、年間990万円(税込)の売り上げであれば、消費税90万円の益税を受けることとなるが、インボイス制度導入で廃業の危機を迎えるクリエーターには無縁の話だろう。

簡易課税とは

 もう1つ、消費税導入に際し、小規模企業の消費税の事務処理負担を軽減する措置として導入されたのが「簡易課税」だ。一言で言うと“どんぶり勘定”で消費税の納税額を算定する方式だ。1つ1つの消費税を集計する方式は「一般課税(原則課税、本則課税とも)」と呼ばれ、個々の仕入れ、1枚1枚の領収書から消費税分を記帳・集計して仕入税額控除を算出しなければならない。これに対し、事業内容によって“みなし仕入率”を設定して簡易に消費税の納税額を算定する方式が「簡易課税」となる。

 簡易課税を利用できるのは、前々年の基準期間の売り上げが5000万円以下の事業者。みなし仕入率は以下のように分類されている。

事業区分みなし仕入率該当する事業
第1種事業
(卸売業)
90%卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第2種事業
(小売業)
80%小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第3種事業
(製造業)
70%農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業
(飲食業)
60%第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業
(サービス業)
50%運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業
(不動産業)
40%不動産業

 簡易課税の納税がの計算式は以下のとおり。

売上にかかる消費税額-(売上にかかる消費税額×みなし仕入率)=納付する消費税額

 計算してみよう。販売店(小売業=第2種事業)で売り上げが税別4000万円、消費税が400万円の場合、

売上にかかる消費税額-(売上にかかる消費税額×みなし仕入率 80%)=納付する消費税額
400万円-(400万円×80%)=80万円

 フリーランス(サービス業=第5種事業)で売り上げが税別1200万円、消費税が120万円の場合、

売上にかかる消費税額-(売上にかかる消費税額×みなし仕入率 50%)=納付する消費税額
120万円-(120万円×50%)=60万円

となる。このように、簡易課税は個々の支払った消費税を集計する必要がないため事務作業負担は大幅に軽減できる。

 簡易課税は、届出が必要だ。適用を受ける課税期間の開始の日の前日までに税務署に「消費税簡易課税制度選択届出」を提出する。例えば令和3年の売り上げが1000万円以下、令和4年の売り上げが1200万円の場合、令和5年は消費税の免税事業者、令和6年から消費税の課税事業者となる。簡易課税を選択する場合は、令和5年中に届出をすれば令和6年は簡易課税となる。

令和5年中に「消費税簡易課税制度選択届出」を提出すれば、令和6年は「簡易課税」となる

 国税庁の消費税簡易課税制度選択届出手続のページはこちら。消費税簡易課税制度選択届出書(PDFファイル、778KB)はこちらからダウンロードできる。

消費税簡易課税制度選択届出書

消費税の不課税・非課税・免税(取引)

 消費税には「不課税」「非課税」「免税」(取引)があり、ハッキリ言って分かりにくい。国税庁の説明によると、以下のようになっている。

不課税取引消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
非課税取引国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
免税取引商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供など

 読んでもよく分からないので代表的な不課税非課税は以下となる。

不課税給与、賃金、寄附金、祝金、見舞金、補助金、助成金、保険金、共済金
非課税土地の譲渡・貸付け、有価証券等の譲渡、預貯金の利子、郵便切手、商品券、プリペイドカード、社会保険医療

 消費税の免税取引の代表的なものは輸出だ。海外の現地企業から(日本の)消費税を受け取ることができないため、「一般課税」で申告すれば国内の仕入れで支払った消費税は還付される。

 以下の図は、筆者が台湾のNASベンダーの日本のPRを担当していた頃のお金の流れだ。国内広告代理店が筆者となる。金額は適当、当時は消費税率8%だが現在の10%に変更している。日本の出版社から広告代80万円+消費税8万円が請求され、海外ベンダーから100万円の広告費は受け取ることができるが消費税分はゼロ円。「一般課税」で申告すれば、出版社に支払った消費税分は還付される。筆者の場合は還付された直後に税務調査というおまけが付いてきた。

輸出は「免税取引」となり、海外企業から受け取れないため、支払った消費税は還付される

 若い人は生まれたときから消費税は当たり前の存在で、普段は単に10%(食品などは8%)が上乗せされているだけの消費税だが、これまでの説明のように事業を行い会計の実務をする人には難解かつ手間のかかるものとなっている。それがさらに面倒くさいこととなるのがインボイス制度の導入だ。

 今回はここまで。次回は「サラリーマン編」として、インボイス制度の導入がサラリーマンの経費精算や取引先との関係にどのような影響があるかを説明したい。

最後に

 ここからは筆者の消費税に思う雑談なので、お時間のある人はチラ読みしていただきたい。筆者は税の専門家でもないが10年以上、税金関係の記事を執筆している。年末調整、源泉徴収票、住民税、確定申告などは毎年記事を書いているが、消費税に関するものは滅多にない。

 消費税の不課税の対象に「給与」「賃金」がある。多くの人が当たり前と思っているだろう。たぶん非常識な考えだと思うが、筆者は給与・賃金に消費税を上乗せすれば日本は少し幸せになると考えている。

 来年度から住民税は森林環境税という増税がスタートするが、読者の中には「何それ?」と思う人がいるだろう。日本人は消費税の増税にだけ敏感で、それ以外の増税には多くの人が興味がないように見受けられる。サラリーマン時代の筆者はその1人だったと思う。

 1989年、初の消費税導入に税の知識がなかった筆者は反対したが、日本という国の将来や自分が亡くなったあとの子どもたちの時代を考えると、現在は消費税の税率を上げることは必要だと思っている。

 消費税の税率を上げると反発が多く、時に政権を揺るがすこととなり容易ではない。もし、消費税が給与・賃金に上乗せされれば反発は減り、消費税の税率改正の難易度は下がりそうだ。

 イメージは「消費税の税率が上がると支出が増える。それでも手取りが増えれば反発は減る」ということだが、「いつの時点の給与を基点にするか? 企業の仕入税額控除がいきなり増えると税収が減る? 収入のない人は置き去り? 年金も消費税と連動させる?」と、際限なく課題がありそうだ。知見のある識者には「何をバカなことを言ってる」と一蹴されるだろうが、高齢化社会の社会保障費の増大への対策になるのではと思っている。

 もう1つ消費税で思うのは地方消費税の割合だ。

 国は財政が厳しい地方自治体に地方交付税交付金を交付している。ザックリ言うと「裕福な国が貧乏な市町村にお小遣いを渡している」、正しくは「貧乏な国がもっともっと貧乏な市町村にお小遣いを渡している」ということだ。交付金をもらっていない自治体を「不交付団体」と言う。不交付団体は都道府県では東京都のみ。1700超の市区町村のうち不交付団体は70程度で、ほとんどの自治体は交付を受けている。

不交付団体の数の推移(2023年6月20日付記事『あなたの住民税、なぜその金額? 計算方法と住民税決定通知書の見方を徹底解説【2023年(令和5年)版】』のコラム「地方は国に頼らず自立した? 健全化された?」」より)

 現在、消費税の標準税率10%の内訳は国税7.8%・地方税2.2%と、国の比率がかなり高い。この比率を見直すことで、地元で支払われた消費税の多くが地元自治体の財源になれば、現在数%しかない不交付団体が30%、40%、50%と増えていく可能性が高い。その方が健全な状態だと思われ、消費税の税率とは別に見直しを期待している。

「INTERNET Watch」ではこのほかにも、サラリーマンと個人事業主がぜひ読んでおきたい税金に関する記事を多数掲載しています。まとめページ『サラリーマンと個人事業主の税金の話』よりご参照ください。