インボイス制度に備える
個人事業主が「適格請求書」を発行すべきどうか、会計ソフトベンダーの「弥生」さんに聞いてみた
2022年12月26日 12:35
「インボイス制度」への対応に際して、個人事業主の誰もが気になるのは「じゃあ、皆どうしているの?」ではないだろうか。字面上の法律はウェブサイトなどでもある程度確認できるが、「どうしているか?」はSNSなどくらいしか頼れない。そこで今回は、会計ソフトベンダーの弥生株式会社にお話を伺った。
弥生では、インボイス制度について情報発信体制も強化しており、そのベースとなる特設サイト「2大改正あんしんガイド」も公開中だ。
[目次]
- 消費税と密接に関わる「インボイス制度」。どんな仕組みか基本を学ぶ(別記事)
- 「インボイス制度」で税負担が増える!? 年商1000万円以下の個人事業主への影響を考える(別記事)
- 個人事業主が「適格請求書」を発行すべきどうか、会計ソフトベンダーの「弥生」さんに聞いてみた(この記事)
※この記事は、政府与党による「令和5年度税制改正大綱」が決定・発表される前に取材・執筆したものです。同大綱では、売上規模の小さい事業者を対象に、インボイス制度の開始に伴う課税負担・事務負担を軽減するための経過措置を講ずる方針が示されました[*1]。
以下、本記事にもある通り、個人事業主が「適格請求書発行事業者」になるべきかどうかの判断については、あくまで事業特性を踏まえて個別に判断すべきと弥生ではアドバイスしていますが、それにあたっては、併せて「令和5年度税制改正大綱」の内容も踏まえて判断する必要があるとのこと。同大綱で示された最新動向を踏まえた解説記事は追って後日、あらためて同社に取材して記事を掲載する予定です。
「適格請求書発行事業者」になるべきか?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)によって最も影響を受けるとみられるのが、課税売上が年間1000万円以下の小規模事業者だ。今まで消費税が“益税”となっていた個人事業主などが、取引先の消費税負担を軽減するために、適格請求書(インボイス)を発行できる「適格請求書発行事業者(登録事業者)」になるか、それともならないのか――ここが全ての問題の中心といってよい。
すでに年商1億円の企業などであれば、消費税は納付しているし、会計システムも整えているだろう。適格請求書発行事業者の「登録番号」を請求書の記載項目に加えたり、税区分の記載を変えるのは、そこまで難しい作業ではない。とにもかくにも「年商1000万円以下の事業主」がどうするか、である。
一般論で言えば、これは当然、登録事業者になった方がよさそうだ。だが、「答はない」という。あくまで事業特性を踏まえて個別に判断すべきことで、売り手が取引関係上で優位であるならば、あえて登録事業者にならない選択肢もある。
「例えばライターは、市場にたくさんいらっしゃるので、適格請求書を発行できないと不利かもしれません。しかし、『他の誰にも真似できないような原稿を書くが、適格請求書は発行しないライター』ならば、出版社はどうするか? おそらく、ほかの人を探す手間のほうが負担に感じるでしょう。業務の優位性・特異性や取引先との『関係性』によって、各社の対応方針は大きく変わってくるでしょう。」
また、ある楽器修理の請負会社の事例も伺った。この請負会社は演奏家から楽器を預かるが、実際に手を動かして修理するのは、この会社と取引関係にある個人の修理職人だ。極めて専門的な分野なので、そうそう代わりの職人は見つからない。つまり、この職人が登録事業者にならなかったとしても、請負会社は消費税負担が増えるのを覚悟で、仕事を依頼し続けることになる。関係性・優位性・特異性を考えるうえで、たいへん参考になるエピソードだ。
高度な専門知識を持った給与所得者、例えば大学教授などが年に数回、講演や原稿執筆をして報酬を得れば、そこにも消費税は発生する。ただ、そうした大学教授が登録事業者となるのは、やはり現実的ではない。2023年10月1日以降も、相当数の“免税事業者”は残ることが予測される。
B2C型の事業者、例えば「取引の100%が個人消費者相手で、適格請求書を求められない事業者」も、あえて登録事業者にはならないほうが手元の現金は多くなる可能性が高い。児童向けの学習塾ならば、顧客のほぼ100%が家計から受講料を払っており、入塾生の保護者たちがそれを事業活動の費用として扱う可能性は低い。
理容室・美容室もその構造に近い。しかし、「結婚式の司会業をやっているので髪のセット代を経費にするから適格請求書を発行してくれ」と言われるケースが多ければ、登録事業者になる必要性が高くなる。
飲食店は判断が分かれるところだ。しかし、会議目的での場所貸しだったり、企業の宴会利用が多いようなタイプの店は、適格請求書の発行はマストに近い。店舗に訪れるのは個人個人でも、その経費を持つのは会社側だからだ。
個人事業主が今から準備しておくべきことは?
弥生としては「できるならば登録事業者(課税事業者)になっておいたほうが、後々の不安は少なくなる」というニュアンスだ。消費税には「簡易課税」の制度があり、計算にかかる事務負担を一定程度、軽減できるため、検討する価値は十分ありそうだ。
仮に、年商1000万円以下の小規模事業者が適格請求書発行事業者になり、新たに消費税を納税すると決断した場合、まずは毎日の記帳時に税率を意識することだという。税込の総額表記で受け取った請求書・領収書でも、それにかかる消費税は8%なのか、10%なのか、それとも非課税なのかを確認するクセをつけたい。消費税計算にかかる記帳・計算は膨大かつ複雑なため、会計ソフトの利用もほぼ必須だ。
さらに、インボイス制度がスタートする2023年10月の2カ月後には、改正電子帳簿保存法に定められた「電子取引の取引情報の電子保存の義務化」の2年間の宥恕措置が終了し、電子取引の証憑を紙にプリントアウトして保存することが認められなくなる[*2]。事業者はこうしたことも見据えながら、インボイス制度と改正電子帳簿保存法に同時に対応できるよう準備していくべきだとしている。
また、事業者にとって益税がなくなれば、資金繰りも変わってくる。益税に相当する部分を値上げして取引先に請求するのも相当なハードルだ。「手元資金は減る」という現実を直視したうえで、対応を考えたい。
消費税の納税額を少しでも減らしたいと考えるなら、税額計算は2023年10月1日からでよい。また、その期日に間に合わせるためには、適格請求書発行事業者の登録申請を2023年3月31日までに実施すればよいことになる(※追記:「令和5年度税制改正大綱」において「令和5年3月31日の登録申請の期限について柔軟な対応を行う」との方針が示された[*1]ため、今後の動向に留意のこと)。その登録申請は、国税庁の「e-Tax」からオンラインで行える。マイナンバーカードなどの電子証明書、確定申告などに用いる「利用者識別番号」があれば、税務署に足を運ぶことなく、手続きできる。
今まで知識のなかったところからゼロベースで消費税計算をするのは大変な作業だ。早めに会計ソフトを使って少しずつ学習するなどの準備もしておきたい。
最後に
本記事の執筆にあたっては、かなりの数の資料を読み込み、ある程度の知識を得たつもりだった。筆者自身、クラウド会計ソフトを契約し直すなどして、準備を整え始めているところでもあった。
しかし今回の取材を通じて、「これは一筋縄ではいかない」「本当に間に合うのか」などなど、かなりの不安を覚えてしまった。理想と現実の界面というか、ルールを実務に落とし込む難しさは、想像以上のようだ。現場の方の危機感は、さらに高いだろう。
とはいえ、インボイス制度のスタートまで、まだ時間はある。制度開始後の激変を緩和する措置も用意されている。特にこれからの時期は、個人事業主が確定申告に備えて帳簿を見直す機会も増えるはずだ。ぜひ、このタイミングで、インボイス制度への対応をどうするのか、じっくり考えてみてほしい。
[目次]
- 消費税と密接に関わる「インボイス制度」。どんな仕組みか基本を学ぶ(別記事)
- 「インボイス制度」で税負担が増える!? 年商1000万円以下の個人事業主への影響を考える(別記事)
- 個人事業主が「適格請求書」を発行すべきどうか、会計ソフトベンダーの「弥生」さんに聞いてみた(この記事)
[*1]…… 令和5年度税制改正大綱(令和4年12月16日 自由民主党 公明党)
https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf
この中で、インボイス制度施行に際しての基本的な考え方として新たに示されことは以下の通り。
① インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減
これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置を講ずることにより、納税額の激変緩和を図る。この措置により、簡易課税制度の適用を受ける場合に比べ、更に事務負担が軽減される。
② 事業者の事務負担軽減
インボイス制度の定着までの実務に配慮し、一定規模以下の事業者の行う少額の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の事務負担軽減策を講ずる。加えて、振込手数料相当額を値引きとして処理する場合等の事務負担を軽減する観点から、少額の返還インボイスについて交付義務を免除する。
これらの取組みを着実に進めつつ、制度への移行に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進める観点から、改めて政府内の関係府省庁で連携して必要な体制を構築し、予算による支援措置や負担軽減措置を丁寧に周知する。こうした取組みも含め、引き続き、事業者が抱える問題意識や課題を、業界や地域ごとに丁寧に把握しながらきめ細かく対処していく。加えて、令和5年3月31日の登録申請の期限について柔軟な対応を行う。その上で、令和5年10月のインボイス制度移行後においても弾力的な対応に努めるとともに、新たな課題が生じた場合には、必要に応じて柔軟に対応策を講じていく。
令和5年度税制改正大綱> 第一 令和5年度税制改正の基本的考え方等 > 5.円滑・適正な納税のための環境整備 > (1)適格請求書等保存方式の円滑な実施について より
また、そのための税制改正の具体的な内容として示されたことは以下の通り。
(1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
① 適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。
(注1)上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については、適用しない。
(注2)課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年10月1日の属する課税期間から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適格請求書発行事業者が、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、当該課税期間からその課税事業者選択届出書は効力を失うこととする。
② 適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。
③ 上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとする。
④ その他所要の措置を講ずる。
(2)基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。
(3)売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。
(注)上記の改正は、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用する。
(4)適格請求書発行事業者登録制度について、次の見直しを行う。
① 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:当該課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。この場合において、当該課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。
② 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日)までに届出書を提出しなければならないこととする。
③ 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとする。この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなす。
(注)上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。
令和5年度税制改正大綱> 第二 令和5年度税制改正の具体的内容 > 四 消費課税 > 1 適格請求書等保存方式に係る見直し より
[*2]…… インボイス制度からは少し話題が逸れるが、「令和5年度税制改正大綱」では、「電子帳簿等保存制度の見直し」についても言及。「電子取引の電子保存の義務化」に際して、さらなる猶予措置・緩和措置を講ずる方針を示している。基本的な考え方として示されたことは以下の通り。
国税関係帳簿書類の電子化を一層進めるため、事業者等における経理の電子化の実施状況や対応可能性、適正な課税の確保の観点での必要性等を考慮しつつ、必要な見直しを行う。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度については、システム対応が間に合わなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置を講ずるとともに、他者から受領した電子データとの同一性が確保された電磁的記録の保存を推進する観点から、検索機能の確保の要件について緩和措置を講ずる。
スキャナ保存制度については、制度の利用促進を図る観点から、更なる要件の緩和措置を講ずる。
令和5年度税制改正大綱> 第一 令和5年度税制改正の基本的考え方等 > 5.円滑・適正な納税のための環境整備 > (2)電子帳簿等保存制度の見直し より
また、そのための税制改正の具体的な内容として示されたことは以下の通り。
(2)国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。
① 国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件を廃止する。
② 国税関係書類に係る記録事項の入力者等に関する情報の確認要件を廃止する。
③ 相互関連性要件について、国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこととされる書類を、契約書・領収書等の重要書類に限定する。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用する。
(3)電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次の見直しを行う。
① 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件について、次の措置を講ずる。
イ 保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には検索要件の全てを不要とする措置について、対象者を次のとおりとする。
(イ)その判定期間における売上高が5,000万円以下(現行:1,000万円以下)である保存義務者
(ロ)その電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者
ロ 電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件を廃止する。
② 電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由がある保存義務者に対する猶予措置として、申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録のダウンロードの求め及び当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする。
③ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用する。
令和5年度税制改正大綱> 第二 令和5年度税制改正の具体的内容 > 六 納税環境整備 > >1 電子帳簿等保存制度の見直し より