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pixiv・note・ガールズちゃんねる・好き嫌いcomが指定されて注目、「情プラ法」って何だ?
2026年9月2日 14:10
「情プラ法」(情報流通プラットフォーム対処法)こと「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に基づく「大規模プラットフォーム事業者」(大規模特定電気通信役務提供者)として、総務省が8月31日に「pixiv」「note」「ガールズちゃんねる」「好き嫌い.com」の4サービスの運営者を指定し、注目を集めた。
同法は、2025年4月1日に施行。これまでにもGoogle、LINEヤフー、Meta(Facebook、Instagramほか)、TikTok、X、ドワンゴなど9つの大手情報プラットフォーム事業者が指定されており、今回の指定で合計13事業者(個人含む)となった。特に今回の指定では、イラスト中心のpixiv、テキスト中心のnoteといった、サービスの性格が分かりやすいプラットフォームが指定されたことから、特に注目を集めているようだ。
事業者に削除依頼や開示請求への対応などが求められ、罰則も
情プラ法の前身には、2001年に成立(翌年に施行)した「プロ責法」(プロバイダ責任制限法)こと「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」がある。同法は、当時のインターネット掲示板における誹謗中傷などのトラブルを想定し、発信者情報開示請求の手続きを定めるなどしたものだった。
その後、米国などの事業者が運営する情報プラットフォームサービスが国内で拡大し、明確な義務の規定などがないプロバイダ責任制限法では十分に機能しないことが問題となり、新たに定められたのが、情プラ法だ。
大規模プラットフォーム事業者の指定は、その名のとおり運営するプラットフォームの規模(月間アクティブユーザーが1000万人以上であることなど)を基準に行われ、削除依頼について原則として7日間以内に対応すること、発信者情報開示請求に対し迅速かつ適正な対応を行うことなどが定められ、命令違反に対する罰則も設けられている。
背景にある「表現の自由」と「プラットフォームの責任」の問題
SNSにおける誹謗中傷問題が絶えない昨今では、情報プラットフォームにさらなる規制の強化、削除対策などの強化を求める声が大きいとみられるが、情報プラットフォームがサービス利用者の投稿の削除などを行うことは、「表現の自由」と対立しうる。他方、事業者が十分な対応を行わずに、情報プラットフォームにおいて名誉毀損罪などが認められた際には、対応の不備を責められかねない。
旧プロ責法も、現在の情プラ法も、こうした状況の中で、情報プラットフォーム事業者の責任範囲を定めるものとなっている。
なお、米国では1996年に成立した通信品位法230条により、情報プラットフォームに極めて広い免責が与えられている。詳しい解説は次の記事を参照されたい。
しかし、米国でもSNSにおける誹謗中傷などの問題に情報プラットフォーム事業者の責任を問う声は多く、近年では(情報プラットフォームの責任を問うのは通信品位法230条の存在により難しいため)青少年の心身に悪影響を及ぼす危険な設計に問題があるとの訴訟で、Metaら事業者が和解に応じる事例が続いている。







