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P2Pファイル共有ソフト「BitTorrent」利用の違法アップローダーに発信者情報の開示を命じる判決、日本レコード協会が発表

 一般社団法人日本レコード協会(RIAJ)は3月31日、東京地方裁判所にてP2Pファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用した音楽ファイルの違法アップローダーの氏名、住所などを、RIAJ会員レコード会社に開示するように命じる判決が下ったと発表した。

 RIAJ会員レコード会社は、音源を許諾なくアップロードしていた者に対して、著作隣接権(送信可能化権)侵害に関する損害賠償請求などを行うため、2024年に、ISP16社に対し、26のIPアドレスに関する発信者情報の開示を求めていた。しかし、一部のISPは情報の開示に応じなかったため、東京地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していた。

 このうち、ソフトバンク株式会社に対して提起していた発信者情報開示請求訴訟において、違法アップローダーの氏名、住所などの開示を命じる判決が下った。2025年11月にも、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社に対し同様の判決が下っている。

 RIAJ会員レコード会社は、ISPから開示された22の発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて、違法アップローダーとの間で「今後、著作権侵害を行わない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を進めており、これまでに13人と合意に至っているという。今回の判決により情報が開示された利用者に対しても速やかに損害賠償請求などを行う予定だとしている。

 同協会は、今後もファイル共有ソフトなどを利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めていくとしている。