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マッチングアプリで「営業の仕事を紹介」とコンサル契約し、高額な借り入れをさせる事業者に消費者庁が注意喚起

クーリング・オフできる場合もある、「188」(いやや!)番に電話を

 消費者庁は6月12日、マッチングアプリで出会った相手からコンサルティング契約を勧誘され、消費者金融業者からの高額な借り入れを勧められた、との相談が数多く寄せられているとして、事業者名を挙げて注意喚起を行った。

 当該の事業者は「合同会社PLANET」。紹介されている事例の概要は、次のようなものだ。主に大学生など(消費者)が、マッチングアプリで年上の経営者を自称する相手(勧誘者)と出会い、話していると、勧誘者自身の成功体験や将来の夢などの話題となる。その際に消費者が海外留学などのお金のかかる夢や、何かしらで成功したいといった話をすると、勧誘者は「今の経営に生かされている営業の仕事を学んだ場所がある」などと説明し、消費者が前向きな反応を示すと、「営業の仕事」の話が始まる。

 「営業の仕事」に関する説明の後、コンサルティング費用として50~150万円といった高額を当日中に支払う必要があると説明される。消費者が躊躇すると、少額ずつ返済すれば「営業の仕事」の報酬もあり、支払額以上は絶対に稼げるなどと説得され、借り入れを行ってしまう。

 その後、「営業の仕事」を実際に始めると、ビジネスマナーなどの研修の後で、消費者自身が勧誘されたのと同様に、マッチングアプリで勧誘を行うよう誘導される。その際、マッチングアプリのプロフィール登録時に年齢や職業などを偽るよう指示されたり、マッチングアプリ事業者に提出するために偽造した身分証明書を提供されたりした人もいたという。そして、指導されたとおりに勧誘しても、収入は得られない。

 消費者に対してコンサルティング契約し、指導に従って仕事をすれば一定以上の収入が得られるかのように告げているが、実際には、消費者の収入は自身が行う勧誘の成否に左右される。これは、「断定的判断の提供」として消費者の利益を不当に害するおそれのある行為であり、消費者安全法の規定に基づき、被害の拡大防止のため今回の注意喚起が行われた。

 消費者庁では「『うまい話』はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないようにしましょう」などとアドバイスし、クーリング・オフが認められる場合があるので、すぐに消費者ホットライン「188」(いやや!)番に電話するようにとしている。