テレワーク、空いた時間でなにしてる?

4月から自転車でも青切符!! でも交通ルールおかしくない? ロードバイク乗りが思う交通ルールの危険なポイント【ぼっち・ざ・ろーど!その6】

自転車はいったいどこを走れば安全なのか?

 4月1日から自転車にも青切符が導入される。といっても、交通ルールが大きく変わるわけではないし、取り締まりとして罰金が取れるようになるだけなので、これまでもちゃんと交通ルールを守っていたなら、本来大騒ぎすることではないはず……。

 なのだが、実際にはSNSなどでもかなり不満や不安の声が聞かれる。というのも、現実の道路状況に即していないようなルールが散見される、というのが要因だろう。

 そんなわけで、今回はロードバイクで走っていてこれおかしくない? と思う部分と、分かる範囲での回答をいろいろと調べてみたので紹介したい。間違いがないようかなり慎重に調べているが、もしかしたら解釈に誤りがあるといった可能性もゼロではない点はご了承いただきたい。

狭い道では自転車が追い抜けない!?

 まず、冒頭で交通ルールが大きく変わるわけではないと書いたが、自転車に関連するルールで追加されたものがある。それが道路交通法18条の3項と4項だ。

 具体的には以下のとおり

第18条 3項

車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。

第18条 4項

前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。

 要約すると、3項は、クルマが自転車を追い抜くとき、十分な間隔が取れない場合は、相応に安全な速度で追い抜きなさい、ということ。

 これには具体的な目安が示されていて、自転車との間隔は少なくとも1m程度を開けること、それができない場合は、20~30km/h程度で追い抜きなさい、となっている。

 ではなぜこのルールが追加されたかというと、従来の交通ルールだけだと、黄色いセンターライン(はみ出し追い越し禁止)の道路において、クルマがずっと自転車を追い抜けない、という状況がおきてしまうため。

 これまでだと、自転車とは十分な間隔を開けなければいけない、というルールしかなく、「十分な間隔」についても明確な指針がなかった。仮に今回示された1m以上を開けようとすると、普通自転車の幅が60cm、そこから1m開けて、さらにクルマの車幅がドアミラーまで含めて2mあるとすると、3.6m以上の道幅が必要ということになる。ところが一車線あたりの道幅は、国道であっても3~3.5mが一般的なので、黄色線の道では、ずっと自転車を抜けないということになってしまう。

黄色線でも片側3.5mほどしかない道では十分な間隔を開けるのがむずかしい

 それが今回の18条 3項が追加されたことで、20~30km/h程度なら1mの間隔が取れなくても追い抜いて良い、ということになったわけだ。

 18条 4項については、その追い抜かれる際には、自転車側もできる限り道路の左側に寄りなさい、というもの。

 できる限り左と言うと、白線を越えてさらに左に避けなければいけないようにも見えるが、そういう意味ではない。これは、車線中央に寄ることで、追い抜こうとするクルマを妨害するような行為を禁止するためのルールであって、自転車ナビライン(青い矢羽根のマーク)などが引かれた部分を進み続けていれば、さらにその左側にまで避けなくても違反にはならない。

自転車ナビラインを目安に走ればよく、白線の左側(路側帯や路肩)にまで避けろという意味ではない

 ただし、白線の左側は「路側帯」、もしくは「路肩」となり、自転車が走行することはできる(歩行者用路側帯は除く、またそれ以外の路側帯でも歩行者が優先)。なので、自転車で走っていて追い抜かれるのが怖い場合には、路側帯や路肩を走るのも選択肢ではある。ただ、路肩には大きなゴミが落ちていたり、段差や排水溝の溝などでハンドルが取られやすかったりすることもあるので、その点は十分に注意してほしい。

歩道がない道路の白線の外側は路側帯で、歩行者の通行を妨げなければ自転車が走ってもいい
歩道がある場合は白線の外側は路肩。自転車で走行してもいいが、排水溝の溝があったりゴミが落ちていたりするので注意したい

 そんなわけでドライバー視点で見れば、新ルールが追加されたのはいいことだとは思うのだが、疑問としては、30km/hで走っている自転車はどうするんだ? ということ。ロードバイクだと30km/h程度で走ることは普通にあるが、では制限速度40km/hの道でもずっと30km/hの自転車に付いていかなきゃならない?

 ただまぁこれは揚げ足取りのようなもので、20~30km/hはあくまで目安なので、30km/hで走っている自転車を35km/hなどで追い抜いてもつかまることはないだろう(たぶん)。おそらく「早く追い抜きたいから加速して一気に抜いちゃおう」みたいな運転が取り締まりの対象になると思われる。

一方通行、自転車は逆走OK?

 続いて一方通行。一方通行や進入禁止の標識に「軽車両を除く」や「自転車を除く」の標識が併設されていない場合は、自転車も一方通行に従わなければならない。

 近所の住宅街には、この軽車両や自転車を“除かない”一方通行があるのだが、その道沿いの家だと、駅まで自転車で行くのにけっこうな遠回りしないといけないことになる。一方通行といっても道幅が4m以上はある道路。「自転車を除く」にしてもいいんじゃないの? というのが庶民感覚だろう。

「自転車を除く」の表示のある一方通行であれば自転車は逆走できる
特に表示のない一方通行や進入禁止は原則として自転車も逆走できない

 ただし、これについては、3月6日に筆者の地元である神奈川県警が「自転車に対する一方通行規制解除」という発表をしていて、特別な理由がある箇所を除いて神奈川県内の一方通行は原則、規制対象の車両から自転車を除く方針だと発表した。

▼神奈川県警察:自転車に対する一方通行規制解除

 中には自動車専用道路への入口の一方通行などもあるので、すべての一方通行というわけではないが、生活に影響する広い範囲の一方通行で、「自転車は除く」という扱いになるようだ。

 ただし、自転車で一方通行を逆走するときには注意が必要だ。

 というのも、一方通行を逆走すると、本来あるはずの標識がないケースが多い。具体的には一時停止。自転車で一方通行の道を逆走した場合、本来一時停止すべき場所であっても、その標識や一時停止線がないのだ。停止線がないからこちらが優先道路だろうと思うと、実はそうではない場合があるから、一方通行を自転車で逆走する場合には気を付けたい。

自転車を除く一方通行の入口部分。自転車で逆走してくると一時停止線がないことが分かるだろう

子供連れでも車道を走らなきゃダメ?

 筆者には6歳の子供がいる。そして子供と一緒に自転車移動するときは、筆者は車道を、6歳の子供には歩道を走らせている。まだまだおぼつかないところもあるので、車道と歩道で併走しながら「対向車来たよー」とか「一時停止だよー」など声がけしながら走っている。だが、場所によっては歩道と車道で大きく道が離れるてしまう場所があって困る。

 分かりやすい例でいうと、片側2車線とか3車線あるような幹線道路の交差点。こういった交差点だと、横断歩道がなく、代わりに自転車用のスロープが用意された歩道橋が用意されていることがある。

 ただ、こうした大きな交差点の歩道橋だと、降りる場所が複数あるので、子供にとっては分かりにくい。特に背の低い子供だと、歩道橋の上ではまわりの風景もろくに見えず、迷路状態だ。

 となると筆者も子供と一緒に歩道橋に入りたいのだが、こうした交差点だと歩道と車道がガードレールで仕切られていることが多く、けっこう手前まで戻らないと歩道に入れない場合がある。こうした交差点だと交通量も多いので、路肩を自転車を押しながら戻るというのはかなり恐怖だ。

 歩道橋の自転車用入口が歩道にしかない、つまり自転車が歩道を走る前提でインフラが作られた故のしわ寄せだろう。

国道1号線の狩場IC入口のある交差点。一番左が高速入口になってしまううえに交通量も多く結構な難所だ。歩道橋を渡るのが安全だが、ガードレールが続いていて歩道に入れない
反対車線から見たところ。ずっとガードレールやフェンスが続いている。写真のさらに左まで戻らないと車道から歩道に入ることができない

 ちなみに今回の青切符導入で、自転車で歩道を走れないのは不安だと言う声をよく聞くが、自転車が走ってもいい歩道であれば、あくまで歩行者優先という条件付きだが、歩道を自転車で走っても問題ない。

 ただ、気がつかずに歩行者専用の歩道を走ってしまうこともあるかもしれない。その場合も、いきなり青切符(罰金)ということにはならない見込みだ。

 交通違反を認めた場合は、まずは現場での指導警告のみ、というのが、警察庁の取り締まりの基本的な考え方として明言されている。ただし、警察の警告を無視して走り続けるとか、スマホのながら運転、閉まっている踏切への侵入など、危険性が高い場合には即青切符となるので注意しよう。

▼警察庁:自転車交通安全 取締まりについて

左折レーンがある交差点、どこで待つのが正解?

 ロードバイクであちこち走っていると、身の危険を感じるような場所は少なくない。その1つが、横断歩道がなく、かつ左折レーンがある交差点の信号待ち。

 左折レーンのある交差点であっても、自転車は基本的に一番左側の車線を走ることになっているので、直進する自転車も左折レーンで待つのが法律上の正解となる。

 ただし怖いのが、左折信号が先に青になるケースだ。こちらは直進なので止まっているしかないのだが、そのすぐ横を左折するクルマが走り抜けていくわけだ。大型トラックなどが通るときは生きた心地がしない。

左折レーンが最初に青になる信号は怖い

 クルマのドライバーにとっても、左折するときは巻き込み防止のため左に寄るのが常識だし、交差点内や交差点の前後は駐停車禁止の場所。加えて信号待ちで車間が詰まった状態だと、左前方は前走車の死角になりがち。そんな危険すぎる場所に自転車が止まっているのだから非常識なヤツに見えるだろう。だが交通ルールではそこが定位置なのだ。

 これまで走っていて、ここはヤバい! と思った交差点が、国道134号 神奈川県の茅ヶ崎にある柳島交差点(上り方向)だ。太平洋岸自転車道と呼ばれるサイクリストが多く通るルート上にあるのだが、ここがまさに左折信号が先に青になり、交通量が多い季節や時間帯だと、まるで身動きが取れなくなる。

実際に柳島交差点で信号待ちしている様子。安全のため白線のさらに左側に待避しているが、それでも左折していくクルマの左側で待つのは恐怖でしかない

 ちなみにそういう場合は、一度左折して、その先のどこか横断歩道で渡れ、というのが警察の見解。

 筆者もどこか渡れる信号があるところまで行こうと左折してみたのだが、ここがこの交差点のヤバいところで、なんと左折するとすぐに新湘南バイパスの入口(左の側道)があるのだ。

 しかも左折してきたクルマの多くがそのインターに入っていくので、その合間を縫って渡らなければならない。直進する(インターに入らない)クルマのタイミングで進みたいところだが、振り返れば交差点の直後でどのクルマも左ウインカーを出していて、インターに入るのか直進するのかの判断が付かないという、激ムズ過ぎる交差点なのである。

待避のため左折すると今度は高速の入口で、これまた通過が難関

 ちなみにこのヤバすぎる交差点を渡る方法だが、この交差点にも自転車で渡れるスロープつきの歩道橋があるので、それを使うのがもっとも安全。なのだが、ここにも車道と歩道の間にはガードレールがあって車道から歩道には入れなくなっている。ただ、実は左折した先に一箇所だけガードレールが切れている(縁石はある)箇所があって、そこであれば自転車を持ち上げて歩道側に入ることができるのだ。左折してみないとガードレールが切れているのが分からないので、初見での攻略は難しいだろう。

左折すると一箇所だけガードレールがない場所があるので、そこから歩道に入れば歩道橋を使うことができる

 ちなみに、ここでは路肩を自転車を押してガードレールが切れているところまで戻ろうなどとはしてはいけない。なぜならこの道の手前には相模川を渡る湘南大橋があって、その橋のさらに手前、距離にして約1.2kmも戻らないとガードレールが切れているところがないのだ。1.2kmも路肩を逆走するのは危険すぎる。

 そんなわけで、この交差点は、進むも恐怖、戻るも恐怖の激ムズすぎる交差点なのだ。

 ちなみにここで多くのロードバイク乗りがやっている方法を紹介しよう。それが道路の一番左端、つまり左折レーンの左側ではなく、左折レーンの右端にいること。そこであれば左折するクルマは自分の左側を通るので、巻き込まれる可能性は低いし、直進信号が青になったらそのまま走り出すことができる。

 これが交通ルール的にどうなのかというと、車両通行帯がある道路では、一番左側の通行帯を走れ、とはあるものの、常に左端を走らなければならないという記述はない(車両通行帯がない道では左端を走れとあるのと、追い抜かれる時は左側に寄れとある)。なので、左折レーンの右端を走るのは違法にはならない、という理屈になる。

 ただしこんな法律のすき間を狙うようなことをしないと安全に走れないというのは、いかがなものだろう。さらにそれが許されるなら、もう数十cm右側、直進レーンの左端に入った方がよほど安全だろう。

 そんなワケで、残念ながら現状の交通ルールだと命の危険を感じることも少なくない。今後こういった部分が改善されるのを願いたい。

一番左の車線の右寄りを走るのは合法に走るなかでは安全な方法

田舎者にはおそろしい都心の片側4車線道路

 左折レーンの話で言うと、都心など、片側4車線あるような道を走るときも注意が必要だ。

 数年前だが夜の内堀通り(外回り)を自転車で走ることがあった。片側4車線ある道で、左折すると大手町のほうに行く交差点だった。

 夜遅い時間だったのでクルマ通りは少なかった。筆者は直進するつもりだったが、交通ルールに則って車道の一番左車線(左折専用レーン)を走っていた。そこには自転車ナビマークもあったので、筆者が変なところを走っていた、ということはない。

 交差点に近づいたところで、横断歩道の信号が点滅し、赤になったのが見えた。そのため車道の信号も変わるかもしれないと注意しながら進んだのだが、青のままだったので交差点に進入。筆者が交差点に入って少ししたところで黄色に変わった。その交差点は交差する道も片側4車線あって、交差点内だけでも30m程度はある大きな交差点。なので急いで渡りきらなければとペダルに力を入れた。

 実はそのちょっと前、横断歩道側の信号が赤になったぐらいのタイミングで、右後方のクルマが加速するのが分かった。目視したのではなく音で聞いただけだが、エンジン回転数が急に上がったので、アクセルを踏み込んでオートマがキックダウンしたのだと分かった。タイミングからしても、横断歩道側の信号が変わったのを見て、車道側の信号が変わる前に行ってしまおうとアクセルを踏み込んだのだなと思った。ただ、音の方向としては筆者の真後ろというより右後方だったので、自分と同じ一番左車線ではなさそうだとも思った。

 筆者が交差点に入り、信号が黄色に変わったぐらいのタイミングで、その右後方のクルマが筆者と並んだ。やはり一番左車線ではなく、左から二番目の車線だったし、車速からしても、このクルマは直進するのだろうと思った。

 が、次の瞬間、クルマが急にハンドルを切って、筆者の進路にかぶせるように曲がってきた。早く交差点を抜けよう加速した矢先だったので、慌てて急ブレーキ。ギリギリでぶつかることはなかったのだが、そのクルマが止まると、左後席のガラスが開いて「赤だぞ! 危ねぇだろ!!」的な言葉を捨てゼリフのように吐いてそのまま走り去ってしまった。

交差点に入ってすぐに信号が黄色に変わった。すると左から2番目のレーンを加速してきたタクシーが左折、あわや接触という状況だった

 どんな輩かと思われるだろうが、実はこれがタクシー。状況からしてこのタクシードライバーは歩道の信号を持って「赤」だと言ったのだろう。しかし車道を走る自転車が従うのは車道の信号だ。筆者が交差点に進入する時点では間違いなく車道の信号は青だったし、もしそこで黄色なり赤だったのなら、筆者の後から交差点に進入したそのタクシーも信号無視ということになる。

 数年前と言っても、その頃はすでに自転車は車道を走るよう広く言われていたし、道路に自転車ナビマークもあるような時代だった。にも関わらず、運転のプロであるタクシードライバーでさえ、交通ルールを把握していなかったわけだ。

 ただし筆者にも落ち度はあった。というのもタクシーが来たのが左から2番目の車線だったので、直進だと思い込んでいたのだ(まぁ速度的にも曲がると思わなかったのだが)。あとから調べたらその道は左から2番目の車線も左折できるレーンだった。

 その点については、左折は1番左車線だけだろう、という筆者の思い込みがあったことは否めない。左折できるのが2車線ある道というのをあまり見たことがなかったので、想定できていなかった。もしそれがなければもう少し余裕をもって対応できたかもしれない。

イヤホンはマジでヤバい!!

 今回青切符で罰金の対象となるルール違反はいろいろあるが、個人的にはイヤホンは本当にヤバいのでやめたほうがいいと思っている。

 以前サイクリングロードを走っていたときのこと。前を普通のシティサイクル(いわゆるママチャリ)が走っていた。速度としてはこちらのほうが速かったが、いきなり抜くのは危険なので、しばし後ろに付いて走行。その人はサイクリングロードの左寄りを走っていて特にふらつくような様子もないし、対向車もいなかったので、「右から抜きます」と声をかけ、車間を取りつつ抜くことにした。しかし追い越そうとしたその瞬間、なんとその自転車が右側に出てきて、筆者の進路をふさぐ形に。とっさのことに思わず「うわっ」と声を上げつつ急停止し、ギリギリで接触を免れた。

 だが、そのときの相手の反応はというと「無」。筆者が思わず声を上げたにもかかわらず「無」。振り向きもしなければペースを落とすわけでもなくそのまま行ってしまった。

 どういうこと? と思ったら、よく見るとその人の耳にはイヤホン。おそらく後ろに自転車がいたことも、接触寸前だったこともまったく気がついていないわけだ。

 筆者がイヤホンが危険と思う一番の理由がこれだ。実際には危険な状況で走っていても、本人はその危なさに気がつくことすらない。だからイヤホンをつけていても危なくない、と思っているのだろう。注意したところで、本人は何があったのかをまったく分かっていないので、いきなり知らないおっさんに注意された、ぐらいの反応だ。

 交通ルール的に言うと、イヤホンをつけて良いのか、骨伝導ならいいのかなどは都道府県ごとに異なる(道路交通法ではイヤホンへの明確な言及はないが、都道府県の道路交通規則で定められている)。ただし、耳をふさいでいるか否かに関わらず、周囲の音が聞こえない状況で走るのは全国共通でNGとなっている。

耳をふさがないネックスピーカーでも、周囲の音が聞こえない音量で聞いていると違反になる

 ただ、個人的に言えば、法律や罰金がどうこうに関わらず、イヤホンは絶対にやめた方がいいと思っている。先のタクシーの例もそうだが、実は人間の耳はかなりよくできていて、音がどの方向のどれぐらいの距離で鳴ったのかがなんとなくだが分かるようにできている。もちろん最終的には目視の確認が重要だが、そのきっかけとして音が重要なことは間違いない。なので、自転車に乗るときはマジでイヤホンはやめたほうがいい。本当に危ない。

まずは交通ルールを知ることから

 さて、ちょっとのつもりが、あれやらこれやら思い出してすっかり長くなってしまった。本音を言えば他にも言いたいことはあるがこれぐらいにしておこう。

 ここまでいろいろ書いてきたが、中にはそんなルール知らなかった、ということもあったんじゃないだろうか? だがそれも仕方が無いと思う。なぜならこれまで自転車に関する交通ルールをちゃんと教わる機会がほとんど無かったからだ。

 これについては警察も今後注力していくという姿勢は見せているが、筆者としては、学校の義務教育として交通ルールの授業やテストを加えてもいいんじゃないの? とさえ思っている。

 2023年からは電動キックボードが16歳以上であれば免許不要となっているが、それは16歳、つまり義務教育を終えた人は全員交通ルールを熟知しているという前提があるべきだろう。今回の青切符も16歳以上が対象となるが、免許の有無にかかわらず青切符を切るなら、義務教育として交通ルールを教えるのがまず先だ。ルールを教えないでおいてルール違反だと罰金を取るのはフェアじゃない(とはいえ、法的には「知らなかった」では済まされないわけだが)。

 そんなわけで青切符導入を否定するつもりはないが、現実に即したルールの改定、インフラの整備、そして交通ルールの教育、これらがセットで進むことを期待している。自転車で走るのもクルマで走るのも好きな身として、今回の青切符が単に罰金集めではなく、ちゃんと事故を減らす方向につながってくれればなによりだ。

 そして実は青切符対策として最近スマホホルダーを買った。4月以降も、多くの違反はまず指導警告のみになるはずだが、スマホのながら運転は即青切符になる。なので、本当はコレのレビューを書くつもりだったのだが、だいぶ長くなってしまったので次回に紹介したい。

スマホを自転車に固定するべくSP Connectのスマホホルダーを買った

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