よくわかる音楽著作権ビジネス
実践編 第12話
音楽配信契約
配信事業者と結ぶ契約ってどういう内容?
2018年4月13日 06:05
当連載「よくわかる音楽著作権ビジネス」では、書籍「よくわかる音楽著作権ビジネス基礎編 5th Edition」およびその続編「よくわかる音楽著作権ビジネス実践編 5th Edition」(安藤和宏著/リットーミュージック刊)の中から、注目のトピック(章)をピックアップして転載しています。
いよいよ移籍第3弾シングルのレコーディングに入ったケンゾウ君とスタッフたち。前作以上のヒットを飛ばして、アルバムにつなげたいところだ。そこでスタッフたちはある仕掛けを思いついた。それは、iTunes Storeで音楽配信による先行発売をすることである。しかし、相手はアメリカ企業である。分厚い契約書が説明なしにいきなり送られてくるだろう。契約書が苦手なマネージャーは早くも逃げ腰である。
アップル社のiTunes Store(以下、iTunesという)を利用して音楽配信するためには、原盤権者はiTunes株式会社(以下、iTunes社という)とデジタル音楽ダウンロード販売契約を締結する必要がある。また、原盤権者がサブスクリプション・サービスを利用するためには、AWA、LINE MUSIC、Spotify等の配信事業者と原盤のライセンス契約を締結しなければならない。今回は、音楽ビジネスにおいて重要性を増している音楽配信契約について詳しく解説してみよう。
- iTunes Storeの衝撃
- iTunesのダウンロード販売契約
- サブスクリプション・サービスにおける原盤ライセンス契約
- アグリゲーター(仲介業者)との契約
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