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大手事業者を装う、「安くなる」と嘘をつくなど、悪質な光回線の電話勧誘トラブル、国民生活センターが注意喚起
トラブル相談の3割は70歳以上の高齢者
2026年7月6日 07:30
独立行政法人国民生活センターは7月1日、光回線サービスの電話勧誘トラブルが増えているとして、口頭説明だけで契約せず、必ず説明書面を見て検討するようになどの注意喚起を発表した。
昨今では大規模なスポーツの大会がテレビ中継でなくオンライン配信のみになるなど、光回線は、幅広い世代にとって生活に欠かせないものとなっている。そうした中、同センターに寄せられる光回線サービスに関するトラブルのうち、約6割が電話勧誘に関するもので、件数は増加しつつあるという。また、相談のうち契約当事者が70歳以上であるケースの割合が、毎年30%以上ある。
同センターの発表では、次のような相談事例が紹介されている。
- 「A社の光回線が終了する」と、事実とは異なる連絡があった。A社の関連会社と思い提案の工事を承諾したところ、B社の契約に変更されていた
- 大手通信事業者を名乗る電話に光回線をすすめられ、言われるままに契約したが、家ではインターネットを使っていない。内容もよく分からず不安だ
- 光回線乗り換えのセールス電話に「光回線をやめようと考えている」と話したところ、いつのまにか別の回線の工事を申し込まれたようだ。業者には電話がつながらず連絡が取れない
- 「安くなる」と勧誘された光回線を契約したが、知らないオプションを多数付けられていた
以上のような事例を踏まえ、同センターでは、次のアドバイスを行っている。
まず、突然電話がかかってきた際は、必ず事業者名とサービス名を確認すること。そして、電話勧誘の契約では、「説明書面」と「契約書面」の2つの書面が送付されることを知っておくこと。また、電話がかかってきた日にいきなりは契約しないこと。
「契約書面」が届いたら、すぐに内容を確認し、契約後にキャンセル・解約したいと思った場合は、速やかに契約先事業者に申し出ること。光回線サービスの契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象で、契約書面が届いた日を初日とした8日目までの間に契約解除を行う旨の書面を出すことで、違約金は不要で契約を解除できる。
契約に関して不安に思うことがある場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センターや消費者ホットライン「188(いやや!)」番に相談するようにとしている。
同じ発表において、同センターは業界に対して電気通信事業法および事業者のガイドライン「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準及びガイドライン」を遵守することなどを求めており、あわせて、行政に適切な指導などを求めている。
